結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−15916(T2006−15916/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ルシェヴー」の片仮名文字と「LE CHEVEU」の欧文字を上下二段に書してなり、第3類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成17年8月12日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『ルシェヴー』の文字と『LE CHEVEU』の文字とを上下二段に普通に用いられる方法で書してなるが、指定商品との関係において、『LE』の文字が仏語の定冠詞を意味し、『CHEVEU』の文字が『髪の毛』を意味する仏語であって、上段の『ルシェヴー』の文字は、下段の仏語『LE CHEVEU』の表音を片仮名表記したものと認められる。そして、化粧品を取り扱う業界において、『LE CHEVEU』の文字がヘア用化粧品において用いられているばかりか、『シェヴー』の文字も美容院の店名などに広く用いられていることから、本願商標をその指定商品中の「ヘア用化粧品」に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が「ヘア(髪)用のものであること」の意を表示したものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質(内容)、用途を表わしたものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり、「ルシェヴー」の文字と「LE CHEVEU」の文字を二段に書してなるところ、構成中「CHEVEU」の文字が「髪の毛」を意味する仏語であるとしても、一般に親しまれた平易な仏語とまではいえないから、本願商標は、指定商品との関係において、その商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められず、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、「ルシェヴー」又は「LE CHEVEU」の文字が、当該指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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