結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−17149(T2006−17149/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「old and new」の欧文字を横書きしてなり、第33類「日本酒,洋酒,果実酒,中国酒,薬味酒」を指定商品として、平成17年7月15日に登録出願されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第1942501号商標は、「オールドニュー」の片仮名文字と「OLDNEW」の欧文字を二段に併記してなり、昭和58年12月14日に登録出願、第28類「酒類」を指定商品として、同62年3月27日に設定登録され、その後、平成9年11月21日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
(2)登録第2033867号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和60年9月30日に登録出願、第28類「酒類」を指定商品として、同63年3月30日に設定登録され、その後、平成10年4月28日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。
以下、(1)及び(2)を一括して、「引用商標」という。
本願商標は、上記1のとおり、「old and new」の文字からなるところ、その構成に係る「old」、「and」及び「new」の各文字は、同じ書体、同じ大きさ及び等間隔でまとまりよく一体的に表してなるものであって、特に軽重の差を見いだすことはできないものである。
そして、その構成文字に相応して生ずる「オールドアンドニュー」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「old」及び「new」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標は、構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されるとみるのが自然であり、その構成文字全体に相応して「オールドアンドニュー」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
してみれば、本願商標より「オールドニュー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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