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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「記述性と識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−7420(T2006−7420/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−7420(T2006−7420/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述性と識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−7420(T2006−7420/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述性と識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「国民投稿」の文字よりなり、第16類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年6月21日に登録出願されたものであるが、指定商品及び指定役務については、原審における同18年2月10日付け提出の手続補正書により、第16類「雑誌,書籍,パンフレット,カレンダー」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『一国の人民、その国家を構成する人々』等を意味する『国民』の文字と『原稿を新聞社・雑誌社などに送ること。また、その原稿。多く、自発的なものにいう。』等を意味する『投稿』の文字を一連にして『国民投稿』と普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願指定商品中、例えば『書籍』に使用しても、『国民が投稿したもの(原稿)を掲載した書籍』程の意味合いを認識させるもので、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「国民投稿」の文字よりなるところ、その構成文字全体からは、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識、理解させるものとはいい難く、また、本願指定商品の品質(内容)等を、直接的、かつ、具体的に表したものともいい得ないから、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるというのが自然である。

また、本願指定商品を取り扱う業界において、「国民投稿」の文字が、本願指定商品の品質(内容)等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することはできなかった。

してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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