結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−7420(T2006−7420/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「国民投稿」の文字よりなり、第16類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年6月21日に登録出願されたものであるが、指定商品及び指定役務については、原審における同18年2月10日付け提出の手続補正書により、第16類「雑誌,書籍,パンフレット,カレンダー」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『一国の人民、その国家を構成する人々』等を意味する『国民』の文字と『原稿を新聞社・雑誌社などに送ること。また、その原稿。多く、自発的なものにいう。』等を意味する『投稿』の文字を一連にして『国民投稿』と普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願指定商品中、例えば『書籍』に使用しても、『国民が投稿したもの(原稿)を掲載した書籍』程の意味合いを認識させるもので、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「国民投稿」の文字よりなるところ、その構成文字全体からは、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識、理解させるものとはいい難く、また、本願指定商品の品質(内容)等を、直接的、かつ、具体的に表したものともいい得ないから、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるというのが自然である。
また、本願指定商品を取り扱う業界において、「国民投稿」の文字が、本願指定商品の品質(内容)等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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