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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「称呼の類似性と要部抽出」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−15066(T2006−15066/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−15066(T2006−15066/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ミスティ」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−15066(T2006−15066/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ミスティ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年8月25日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審において平成18年8月9日付け手続補正書をもって、第25類「被服,履物」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した商標は、以下のとおりである。

(1)登録第717501号商標(以下「引用商標1」という。)は、「ミスティ」の片仮名文字と「MISTI」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和39年2月13日登録出願、第17類「被服、その他本願に属する商品」を指定商品として、同41年8月22日に設定登録され、その後3回の商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第1353432号商標(以下「引用商標2」という。)は、「MISTY」の欧文字と「ミスティ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和49年7月19日登録出願、第21類「装身具、化粧用具、その他本願に属する商品」を指定商品として、同53年10月31日に設定登録され、その後2回の商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(3)登録第1529819号商標(以下「引用商標3」という。)は、「MISTY」の欧文字と「ミスティ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、昭和51年12月15日登録出願、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これらの部品及び附属品」を指定商品として、同57年7月30日に設定登録され、2回の商標権の存続期間の更新登録がされ、その後、平成15年2月12日に指定商品を第25類「履物」とする指定商品の書換登録がされたものである。

(4)登録第4563017号商標(以下「引用商標4」という。)は、「MISTY」の欧文字を横書きしてなり、平成13年4月20日登録出願、第28類「スキー用具」を指定商品として、同14年4月26日に設定登録されてものである。

(5)登録第4757487号商標(以下「引用商標5」という。)は、「ミスティ」の片仮名文字と「MISTI」の欧文字とを上下二段に横書きしてなり、平成15年6月18日登録出願、第25類「被服,仮装用衣服,乗馬靴」を指定商品として、同16年3月19日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標2及び4の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された本願商標の指定商品は、引用商標2及び4の指定商品と類似しない商品となったと認められるものである。

したがって、引用商標2及び4をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

次に、本願商標と引用商標1、3及び5との類否について比較するに、本願商標は、前記1のとおり「mysty woman」の文字よりなるところ、各構成文字は外観上まとまりよく一体に表現されていて、しかも、本願商標全体から生ずる「ミスティーウーマン」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。

そして、たとえ、構成中の「woman」の文字部分が「婦人」等を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解できるともいい難く、むしろ構成全体をもって、一体不可分の一種の造語よりなるものとして認識し把握されるとみるのが取引の実情に即するというべきである。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ミスティーウーマン」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標より「ミスティー」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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