結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−3719(T2006−3719/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「国鉄時代」の文字を横書きしてなり、第16類「印刷物,書画,写真,文房具類」及び第41類「電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),小型自動車競走の企画・運営又は開催,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影」を指定商品及び指定役務として、平成16年12月17日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『国鉄時代』の文字よりなり、『日本国有鉄道の時代』の意味を表すものであるから、その指定商品中、例えば『日本国有鉄道の時代を主題・内容とする印刷物・書画・写真』について使用するときは、商品の品質、内容等を普通に用いられる方法で表してなるものにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品(印刷物,書画,写真)について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。また、本願商標をその指定役務中、例えば『日本国有鉄道の時代に関するものを内容とする電子出版物の提供』等について使用するときは、役務の質、内容を普通に用いられる方法で表してなるものにすぎず、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務について使用するときは、その役務の質、内容について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「国鉄時代」の文字よりなるところ、全体として、原審説示の如く「日本国有鉄道の時代」程度の意味合いを理解させるものであるとしても、これを本願の指定商品及び指定役務との関係においてみた場合には、その商品の品質等又は役務の質等を直接的、かつ、具体的に表示するものとはいえないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標がその指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、商品の品質等又は役務の質等を表示するものとして普通に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうとすると、本願商標は、その指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品及び指定役務のいずれの商品及び役務に使用しても、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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