sokuhyo

Trademark Appeal Case

「指名買い」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−11051(T2005−11051/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「指名買い」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第30類に属する原書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年10月4日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『指名買い』の文字を普通に用いられる方法で書してなるが、これは、例えば、新聞記事にもあるとおり、取引者、需要者が商品のブランド等を指定して商品を買い求めることを意味するものであるから、これを、その指定商品に使用しても、取引者、需要者をして、商品の供給者が前記意味合いの指名買いを求めている程度を認識するにとどまり、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「指名買い」の文字よりなるところ、これより、原審説示の「取引者、需要者が商品のブランド等を指定して商品を買い求めること」の意味合いを看取させる場合があるとしても、これが本願指定商品の特定の商品について、その商品の品質、出所等を具体的に表示するものとして直ちに認識されるものとはいい得ないばかりでなく、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、該文字が商品の品質、出所等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足る事実を発見することができなかった。

してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、その理由をもって拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。