結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−9520(T2006−9520/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「RESEARCH LAB NOTEBOOK」の欧文字と「リサーチラボノート」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第16類「ノート」を指定商品として、平成17年3月29日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、『RESEARCH LAB NOTEBOOK』及び『リサーチラボノート』の文字を上下二段に横書きしてなるが、これからは『研究室ノート(ブック)、研究所ノート(ブック)』との意味が直ちに理解され、本願の指定商品である『ノート』に使用した場合、研究室(研究所)の研究員が研究結果を記録するためのノートであるとの認識を需要者がするものというのが相当であるから、本願指定商品について、その用途、品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といわざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断をして、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中「RESEARCH」、「リサーチ」の文字が「調査。研究。」の意味を有する語であり、「LAB」、「ラボ」の文字が「研究室。実験室。」の意味を有する「ラボラトリー」、「laboratory」の略であり、「NOTEBOOK」、「ノート」の文字が「筆記帳。帳面。」の意味を有する語であることよりすれば、これらを組み合わせた「RESEARCH LAB NOTEBOOK」、「リサーチラボノート」の文字よりは、原審説示の如き意味合いを暗示させる場合があるとしても、その指定商品との関係において、これが特定の商品の品質を直接的、かつ、具体的に表示するものとは認められないから、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、「RESEARCH LAB NOTEBOOK」又は「リサーチラボノート」の文字が、当該指定商品の分野において、その商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されているという事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとして拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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