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Trademark Appeal Case

称呼の音質差異の判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−14182(T2005−14182/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「TIARY」の欧文字と「ティアリー」の片仮名文字とを上下二段に表してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類」を指定商品として、平成16年5月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第1283958号商標(以下「引用商標」という。)は、「TIWALY」の欧文字と「ティワリー」の片仮名文字とを上下二段に表してなり、昭和49年8月27日登録出願、第4類「せつけん類,歯みがき,化粧品,香料類」を指定商品として、同52年7月11日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「TIARY」の欧文字と「ティアリー」の片仮名文字とを上下二段に表した構成からなるところ、下段に表された片仮名文字の「ティアリー」の部分が、上段に表された欧文字の「TIARY」の読みを特定したものと無理なく認識し得ることから、その構成文字に相応して「ティアリー」の称呼を生ずるものである。

これに対し、引用商標は、前記2のとおり「TIWALY」の欧文字と「ティワリー」の片仮名文字とを上下二段に表してなるところ、下段に表された「ティワリー」の片仮名文字が、上段に表された欧文字の「TIWALY」の読みを特定したものと無理なく認識し得ることから、その構成文字に相応して「ティワリー」の称呼を生ずるものである。

そこで、本願商標より生ずる「ティアリー」の称呼と、引用商標より生ずる「ティワリー」の称呼とを比較するに、この両称呼は、共に促音及び長音を伴う5音よりなるところ、中間に位置する「ア」と「ワ」に差異を有し、他の音を共通にするものであるが、「ア」の音は、口を広く開いて発する母音であるのに対し、「ワ」の音は、声帯を半開きにして出す有声摩擦子音〔w〕と母音〔a〕とを結合した音であり、それぞれ発音方法の違いにより音質を著しく異にするものであるから、音調、音感が明らかに異なり、促音及び長音を含めた5音というさほど冗長とはいえない音構成よりなることとも相俟って、その差異が称呼全体に及ばす影響は、決して小さいものといえず、両称呼を一連に称呼した場合、十分に聴別し得るものである。

また、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、さらに、両商標とも特定の意味を有しない造語と認められるものであるから、観念については比較することができないものである。

以上のとおり、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれよりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消を免れない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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