Trademark Appeal Case
SKF商標の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第90912号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4252820号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年10月16日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第7類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年3月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和51年11月5日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、昭和56年2月27日に設定登録された登録第1453809号商標(以下「引用A商標」という。)、平成1年11月1日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録された登録第2522095号商標(甲第2号証よりすれば登録第2494794号は誤記と認め、以下「引用B商標」という。)及び大正3年3月26日に登録出願され、別掲のとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、大正3年6月4日に設定登録された登録第65671号商標(以下「引用C商標」という。)と類似する商標である。
また、「SKF」商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の製造に係る商品「ベアリング製品」について、長年使用した結果、我国内の需要者、取引者間に広く知られているものであって、本件商標をその指定商品に使用した場合は、申立人の業務に係る商品と出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用A商標ないし引用C商標は、それぞれ別掲のとおりの構成よりなるところ、それぞの構成文字に相応して前者からは「エスケーイー」の称呼、後者からは「エスケーエフ」の称呼を生ずるものであるから、両者は、その外観はもとより、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。
また、「SKF」商標が本件商標の登録出願時において、申立人の業務に係る商品「ベアリング」を表示する商標として、取引者・需要者の間に広く認識されていたものであるとしても、本件商標と「SKF」商標とは、十分に区別し得る別異の商標といえるものであって、本件商標より申立人を想起させるものではないとみるのが相当であるから、本件商標を指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。