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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第3号「品質表示の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2004−65025(T2004−65025/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2004−65025(T2004−65025/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
品質表示の識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2004−65025(T2004−65025/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「品質表示の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PRIME SERIES」を太字の欧文字で書してなり、2002年3月6日にGermanyにおいてされた商標登録出願に基づきパリ条約第4条の優先権を主張し、第12類「Motor vehicles and parts thereof(included in this class).」、第28類「Model vehicles.」を指定商品として、2002(平成14)年9月3日を国際登録日とするものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『高品質の商品』、『商品が第一級品である』等商品の品質表示として認識するに止まるから、自他商品の識別機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「PRIME」が「最上、一級、一流」、「SERIES」が「連続、一連、シリーズ」の意味を有する比較的親しまれた英語であるとしても、これらを組み合わせた構成文字全体より直ちに原審説示の如き意味合いを想起するものとは言い難く、かつ、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は見い出せなかった。

してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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