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Trademark Appeal Case

品質表示の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2004−65025(T2004−65025/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「PRIME SERIES」を太字の欧文字で書してなり、2002年3月6日にGermanyにおいてされた商標登録出願に基づきパリ条約第4条の優先権を主張し、第12類「Motor vehicles and parts thereof(included in this class).」、第28類「Model vehicles.」を指定商品として、2002(平成14)年9月3日を国際登録日とするものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『高品質の商品』、『商品が第一級品である』等商品の品質表示として認識するに止まるから、自他商品の識別機能を有しないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成中の「PRIME」が「最上、一級、一流」、「SERIES」が「連続、一連、シリーズ」の意味を有する比較的親しまれた英語であるとしても、これらを組み合わせた構成文字全体より直ちに原審説示の如き意味合いを想起するものとは言い難く、かつ、当審において職権をもって調査するも、該文字が本願指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は見い出せなかった。

してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号に該当するとした拒絶の理由は、妥当でなく、その理由をもって本願を拒絶すべきものとすることはできない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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