Trademark Appeal Case
数字と欧文字の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−65029(T2004−65029/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「B21」の欧文字及び数字を横書きしてなり、第3類「Eau−de−toilette,conditioners(water),perfumes,deodorisers and body deodorants,antiperspirants;perfumery goods for men and women,scented water;soaps;face and body care cosmetics;make−up and make−up removing products for the face,eyes,lips,nails and hands;cosmetic wipes;tanning and instant tanning products,sunscreen products,(not for medical use),after−sun cosmetics;cosmetic products;cosmetic preparations for slimming purposes;toiletries;lotions,shampoos and hair care products;hair pieces;shaving and aftershave products;depilatories;depilatory products;essential oils;dentifrices;cosmetic kits and travel kits,toilet bags filled with goods,included in this class.」、第5類「Pharmaceutical products for skin care and more generally body hygiene,milks,lotions,pomades and ointments for pharmaceutical and/or medical use,medical preparations for slimming purposes,tissues impregnated with pharmaceutical lotions,deodorants other than for personal use,remedies for perspiration;sunscreen products(burn ointments),preparations of trace elements,vitamin preparations,products for purifying and refreshing air,air fresheners,perfume burners;pharmaceutical and sanitary products.」、第21類「Vaporisers,including for perfume and eau−de−toilette;sprays,including for perfumes,combs and sponges;brushes(except paintbrushes);flasks,not of precious metal,soap dishes,towel holders not of precious metal,powder compacts,not of precious metal,travel toiletry bags.」、第42類「Body,personal hygiene and beauty care services;consulting services unrelated to business organisation and management;services provided by franchisers,namely transfer of know−how(included in this class),granting of licences,cafe,bar and restaurant services.」を指定商品及び指定役務とし、2001年(平成13年)7月16日にFranceにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、同年11月20日を国際登録の日とするものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、欧文字「B」とアラビア数字「21」を組み合わせた「B21」の欧文字及び数字のみからなるものであるから、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第5号に該当する。なお、出願人は、本願商標が商品「化粧品」について使用をされた結果、自他商品の識別標識としての機能を有する商標となり、商標法第3条第2項により登録されるべき旨を述べているが、出願人から提出された各証拠の使用態様をみると、「B21」の文字がデザイン化されていたり、「B21」の文字単独ではなく、他の語と結合された別異のものと判断するのが相当であるから、本件各証拠をもってしては、本願商標と同一な構成態様によるものが、その指定商品中「化粧品」について使用され、需要者が何人かの業務に係る商品・役務であることを認識するに至ったものとは認めることができない。
(2)指定商品・指定役務は、商標と共に権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品及び指定役務中、第3類「hair pieces」、第5類「perfume burners」、第42類「consulting services unrelated to business organisation and management;services provided by franchisers,namely transfer of know−how(included in this class),」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。
3 当審の判断
本願商標は、欧文字の「B」とアラビア数字の「21」とを普通に用いられる方法で横書きしてなるものである。
ところで、欧文字1字ないし2字とアラビア数字とを結合した標章は、一般に商品・役務の型式、品番、種別、等級等を表すための記号・符号として、本願指定商品及び指定役務を含む各種商品・役務において、取引上普通に採択・使用されているのが実情である。
そうすると、本願商標を、その指定商品及び指定役務について使用した場合、本願商標に接する取引者、需要者は、これを商品・役務の型式、品番、種別、等級等を表すための記号・符号の類型の一つを表示したものとして理解するというのが相当である。
してみれば、本願商標は、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標というべきものであって、自他商品又は役務の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。
なお、請求人は、「本願商標は、フランスを始め、日本を含む世界各国で化粧品について長年にわたり使用された結果、自他商品の識別標識としての機能を有する商標となり、商標法第3条第2項により登録されるべきである。」旨主張し、証拠方法として甲第1号証ないし同第36号証を提出している。
しかしながら、提出された証拠によれば、商品「化粧品」に使用されている標章のうち、甲第1号証ないし同第5号証,同第11号証ないし同第14号証,同第17号証及び同第19号証等において商品に付されている標章は、いずれも、請求人の代表的出所標識である「ORLANE」の文字部分と「B21」の欧文字及び数字部分をその構成中に有しているものであって、該「ORLANE」の文字部分は、看者の注意を惹くように上部に大きく書されているものであるから、これらの使用からは、本願商標のみが独立して自他商品の識別標識として機能しているものと認めるに足りないといわなければならない。また、使用されている「B21」の部分についても、太字のゴシック体で書された「B21」の部分と、その中央部分を横断するように、例えば「BIO−ENERGIC」(甲第11号証)等の文字が小さく横書きされている構成よりなるものも少なくないものであって、それらは、小さく書された文字と「B21」とがまとまりよく組み合わされており、「B21」の欧文字及び数字のみからなる本願商標とは、その構成を異にするものである。
さらに、雑誌に掲載された記事(甲第1号証ないし同第5号証,同第12号証ないし同第15号証)、取引関係書類等(甲第7号証ないし同第10号証)、インターネットのウェブサイト(甲第6号証,同第20号証ないし同第36号証)、商品カタログ(甲第11号証)、商品の広告(甲第16号証ないし同第19号証)において、商品に付す以外の方法で、商品「化粧品」について「B21」の欧文字及び数字が使用されていることも認められるものの、それらの「B21」の欧文字及び数字についても、それのみで使用されている事実は認められず、すべて、請求人の代表的出所標識である「ORLANE」、「Orlane」又は「オルラーヌ」のいずれかの文字が、前記した、雑誌記事、取引関係書類、カタログ、広告等に表示されており、これらの文字と共に使用され、「オルラーヌブランドのB21」として理解されるというのが相当であって、これらの証拠からも、本願商標のみが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たしているものと認めるに十分とはいえない。
してみると、提出された証拠によっては、本願商標が商品「化粧品」に使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものとすることはできないから、本願商標は商標法第3条第2項の要件を具備するものとはいえないものである。
この点に関し、請求人は、本願の指定商品及び指定役務を「cosmetics(化粧品)」に補正する用意がある旨述べているが、仮に本願の指定商品及び指定役務を、当該商品に補正したとしても、本願商標は商標法第3条第2項の要件を具備するものといえないものであることは前記のとおりである。
したがって、その他の拒絶の理由について判断するまでもなく、本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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