Trademark Appeal Case
称呼類似による拒絶
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2004−65092(T2004−65092/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第14類「Clocks,watches,alarm clocks,chronometers.」を指定商品として、2002年(平成14年)6月25日イタリア国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、2002年(平成14年)12月4日を国際登録の日とするものである。
2 原査定の理由
原査定は、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当する旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の拒絶の理由に引用した登録第2160350号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、昭和61年8月22日に登録出願、第23類「眼鏡、その他本類に属する商品」を指定商品として、平成1年8月31日に設定登録、その後、同11年7月27日に存続期間の更新登録がされたものである。
3 当審の判断
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「spazIo」の文字(語)は、イタリア語で「空間、宇宙」等を意味する文字(語)ではあるが、現在の我が国におけるびイタリア語の普及度を勘案するに、「spazIo」が「空間、宇宙」等の意味を有する文字(語)として普通に理解されるとは必ずしもいえないところであって、むしろ、特定の意味を有さない造語と捉えるのが相当である。
また、「24」の数字部分は、前半の文字部分より太い字体で表され、請求人も認めているように、指定商品「時計」との関係において、1日の時間(24時間)表すものであるから、自他商品識別力は弱いものと言わなければならない。
さらに、上段の時計の図形と下段の文字部分とは、視覚上分離して観察されるばかりではなく、これを常に一体のものとして把握しなければならない特段の事情は見受けられない。
そうとすれば、本願商標は、「spazIo」の文字部分から、「スパツイオ」の称呼をも生じるものと認める。
一方、引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、上段に大きく顕著に書された文字部分「SPΛZIO」に相応して、「スパツイオ」の称呼をも生じるものと認める。
したがって、本願商標と引用商標は、「スパツイオ」の称呼を共通にする称呼上類似の商標と認められ、かつ、その指定商品も同一又は類似のものであることから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定を覆すことはできない。
よって、結論の通り審決する。
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