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Trademark Appeal Case

美顔ケーキの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90906号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4249406号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4249406号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年11月4日に登録出願され、「美顔ケーキ」の文字を書してなり、第3類「化粧水」及び第21類「パフ」を指定商品として、同11年3月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「美顔」も「ケーキ」も商品の品質、用途等を表示するものであるから、これを「美顔用の固形状のせっけん、化粧品、パフ」等について使用するときは、自他商品識別力はなく、また、上記品質や用途等を有さない商品について使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号又は同第6号および同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

そこで判断するに、本件商標は、その指定商品について商品の品質を表示するものとして取引者・需要者間に普通に使用されているものではなく、また、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものと認められるものである。さらに、本件商標は、その指定商品のいずれの商品について使用しても、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものとは認め難い。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

なお、申立人の提出している証拠をみても、「美顔」及び「ケーキ」の文字を一連にしてなる本件商標が、商品の品質、用途等を表示すものとして普通に使用されている証拠は見当たらない。

よって、結論のとおり決定する。

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