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Trademark Appeal Case

数字の識別力と称呼類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−65027(T2005−65027/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第18類「Wallets,purses,credit card holders,briefcases,attache−cases,handbags,pouches of leather,travelling bags.」を指定商品として、2002(平成14)年11月14日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2003(平成15)年3月21日を国際登録の日とするものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(2)である。

(1)登録第4753755号商標(商願2002−39220号)(以下「引用商標1」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成14年4月25日に登録出願、第14類「時計,貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,貴金属製コンパクト,貴金属製靴飾り,貴金属製喫煙用具」を指定商品として、同16年3月5日に設定登録されたものである。

(2)登録第4753756号商標(商願2002−39221号)(以下「引用商標2」という。)は、同じく別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成14年4月25日に登録出願、第18類「かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,革ひも,原革,原皮,なめし皮,毛皮」を指定商品として、同16年3月5日に設定登録されたものである(以下、これらを一括していうときは、「引用商標」という。)。

3 当審の判断

(1)本願商標と引用商標の類否について

本願商標は、別掲(1)のとおり「4810」の数字及び「EAST」の欧文字を「4810EAST」と同じ大きさで一連に書し、「EAST」の文字の右側上部に、「4810EAST」の約半分の大きさの「SIDE」の欧文字を書してなるものであるところ、「4810」と「EAST SIDE」とは、数字と文字の差異を有することから、視覚上分離して看取し得るものである。

また、本願商標全体から生ずる「ヨンハチイチゼロイーストサイド」等の称呼も極めて冗長であるばかりでなく、その構成中の「4810」の数字は、本願指定商品を取り扱う業界においては、その製造、販売に係る商品の品番、型式等を表示する記号、符号の一類型を表示したものと理解、認識し得るものとみるのが相当である。

さらに、本願商標中の「EAST」と「SIDE」の各欧文字は、その大きさを異にするものの、両語が結合した場合、比較的簡易な英語である「東側」の意味を有する語を形成するものと理解し得るものである。

以上のことからすれば、本願商標全体に相応して、「ヨンハチイチゼロイーストサイド」等の称呼を生ずるほか、簡易迅速を旨とする取引の場にあっては、かかる場合、本願商標中の「EAST SIDE」の欧文字部分に着目して、該構成文字に相応し「イーストサイド」の称呼及び「東側」の観念をもって取引に当たる場合も決して少なくないものというのが相当である。

これに対し、引用商標は、別掲(2)のとおり、特定の称呼、観念を生じない盾と思しき図形を描き、当該図形の下の部分に重ねるように、やや図案化された「East Side」の欧文字を顕著に書してなるところ、引用商標中顕著に表された「East Side」の文字部分より、「イーストサイド」の称呼及び「東側」の観念を生ずるというのが相当である。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違することを考慮しても、「イーストサイド」の称呼及び「東側」の観念を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品についても類似するものである。

(2)請求人の主張について

請求人は、本願商標構成中の「4810」はアルプスの標高を表現した特別な数字であって自他商品識別力があること、及び本願商標は、「4810の東側」すなわち「モンブラン山の東側」の意味を有する旨主張するが、我が国の取引者、需要者が、そのように認識することは極めて困難であって、むしろ、「4810」を商品の記号、符号と理解、認識し得るというべきであることは上記(1)のとおりであるから、請求人の主張は採用できない。

また、請求人は、種々の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨を主張しているが、これらの登録例の多くは、本願とは事案を異にするものであるばかりでなく、そもそも、具体的事案の判断は、過去の審査例等の一部の判断に拘束されることなく検討されるべきものであって、本願商標については前記認定のとおりであるから、請求人の主張は採用することができない。

(3)むすび

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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