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Trademark Appeal Case

指定商品役務の限定と拒絶理由解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−65061(T2005−65061/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第16類及び第42類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2002年10月18日にSlovakiaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2003年3月5日を国際登録の日とするものである。そして、指定商品及び指定役務については、2005年6月9日付けで通知された更正の通報及び2006年9月26日付で国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に第9類は削除され、第42類は「Software design and development particularly software for data protection;updating and rental of software;advice,consulting and expert reports on software.」と限縮され、第16類については変更はないとされたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

(1)本願に係る指定商品及び指定役務の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第2002800号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審の判断

本願に係る指定商品及び指定役務は、前記1のとおり更正及び限定された結果、商品及び役務の内容及び範囲が明確なものとなり、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。

また、本願商標は、その指定商品について更正及び限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるから、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったものである。

したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとし、及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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