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Trademark Appeal Case

限定による記述的商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−65086(T2005−65086/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BOOKBINDERS DESIGN」の欧文字よりなり、第8類「Scissors and knives.」、第16類「Paper;bookbinding material.」、第18類「Leather products.」、第20類「Office furniture,bookshelves.」及び第40類「Bookbinding.」を指定商品及び指定役務として、2004年4月21日に国際登録されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、当審において、2006年12月1日付けで国際事務局に記録された限定の通報により、第16類、第18類及び第40類については削除され、第20類については「Office furniture.」と限縮され、第8類については変更はないとされたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

(1)本願商標は、「BOOKBINDERS DESIGN」の文字を普通に書してなるところ、これを指定商品中の「Paper(第16類),Leather products(第18類)」及び「bookshelves(第20類)」に使用しても、商品の品質及び用途等を表示するにすぎないから、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。さらに、本願商標を上記の品質に関連しない商品(「Scissors and knives(第8類)」、「Office furniture(第20類)」を除く。)について使用したときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は「BOOKBINDERS DESIGN」の文字を普通に書してなるから、これを例えば「bookbinding material(第16類)」のような商品、及び「Bookbinding(第40類)」のような役務について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり限定されたものである。

その結果、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号、又は同法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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