sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第3条第1項第6号「限定による記述的商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2005−65086(T2005−65086/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2005−65086(T2005−65086/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
限定による記述的商標の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2005−65086(T2005−65086/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号・第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「限定による記述的商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「BOOKBINDERS DESIGN」の欧文字よりなり、第8類「Scissors and knives.」、第16類「Paper;bookbinding material.」、第18類「Leather products.」、第20類「Office furniture,bookshelves.」及び第40類「Bookbinding.」を指定商品及び指定役務として、2004年4月21日に国際登録されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、当審において、2006年12月1日付けで国際事務局に記録された限定の通報により、第16類、第18類及び第40類については削除され、第20類については「Office furniture.」と限縮され、第8類については変更はないとされたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

(1)本願商標は、「BOOKBINDERS DESIGN」の文字を普通に書してなるところ、これを指定商品中の「Paper(第16類),Leather products(第18類)」及び「bookshelves(第20類)」に使用しても、商品の品質及び用途等を表示するにすぎないから、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。さらに、本願商標を上記の品質に関連しない商品(「Scissors and knives(第8類)」、「Office furniture(第20類)」を除く。)について使用したときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。

(2)本願商標は「BOOKBINDERS DESIGN」の文字を普通に書してなるから、これを例えば「bookbinding material(第16類)」のような商品、及び「Bookbinding(第40類)」のような役務について使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品及び役務であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり限定されたものである。

その結果、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号、又は同法第3条第1項第6号に該当するとして拒絶した、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第16号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第16号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。