結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2005−65141(T2005−65141/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「BLACK BULL」の文字を書してなり、2002年8月23日にAustriaにおいてされた国際商標登録出願に基づきパリ条約第4条の優先権を主張し、第32類に属する商品を指定商品として、2002(平成14)年10月14日を国際登録日とするものである。その後、指定商品については、2005年11月17日付けの商品等限定指定通報及び2006年2月16日付け更正の通知により、第32類「Energy drinks,whey beverages and isotonic beverages(hypertonic and hypotonic beverages,for sportsmen and women and adapted to their needs);preparations for making whey beverages,effervescent tablets and powders for whey beverages」になったものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4073626号商標は、願書に記載のとおりの構成よりなり、平成8年1月23日に登録出願され、第32類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同9年10月24日に設定登録されたものである。同じく、登録第4266873号商標は、願書に記載のとおりの構成よりなり、平成7年3月14日に登録出願され、第32類の商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同11年4月23日に設定登録されたものである。以下、これらを一括して引用商標という。
本願商標の指定商品は、前記1のとおり商品等の限定指定及び更正された結果、引用商標の指定商品と抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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