結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65002(T2006−65002/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「ZZ sensitive」の欧文字よりなり、第3類「Soaps;perfumery;essential oils;cosmetics;hair lotions;dentifrices.」を指定商品として、2003年(平成15年)10月7日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、同年12月5日を国際登録の日とするものである。
原査定は、「本願商標は、『ZZ sensitive』の欧文字よりなるところ、本願商標構成中の『ZZ』の文字は、商品の規格、品番等を表す記号として取引上普通に使用されているものであり、『sensitive』の文字は、「物質や温度によって影響を受けやすい』などの意味を有する語である。してみれば、本願商標は、『物質や温度によって影響を受けやすい肌のための商品』を認識させるにすぎないものである。したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、「ZZ sensitive」の欧文字を書してなるところ、構成中のローマ文字2文字「ZZ」が商品の規格・品番等を表すための記号・符号として採択・使用される場合があり、また、「sensitive」の語に「敏感」等の意味があるとしても、本願商標の構成各文字は同じ書体で書されており、「ZZ」の文字と「sensitive」の文字の間に間隔があるものの、小文字一文字程度にすぎないものであって、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものである。
また、本願商標の構成全体から生ずる「ゼットゼットセンシティブ」の称呼も、やや冗長であるとしても、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そうとすれば、前記の構成よりなる本願商標から、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、これをその指定商品に使用したとしても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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