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結論

勝訴(請求認容)

第3条第1項第6号「記述的結合商標の識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2006−65002(T2006−65002/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2006−65002(T2006−65002/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
記述的結合商標の識別力
適用条文
第3条第1項第6号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2006−65002(T2006−65002/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第6号への該当性が争われた事例です。主な争点は「記述的結合商標の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「ZZ sensitive」の欧文字よりなり、第3類「Soaps;perfumery;essential oils;cosmetics;hair lotions;dentifrices.」を指定商品として、2003年(平成15年)10月7日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、同年12月5日を国際登録の日とするものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『ZZ sensitive』の欧文字よりなるところ、本願商標構成中の『ZZ』の文字は、商品の規格、品番等を表す記号として取引上普通に使用されているものであり、『sensitive』の文字は、「物質や温度によって影響を受けやすい』などの意味を有する語である。してみれば、本願商標は、『物質や温度によって影響を受けやすい肌のための商品』を認識させるにすぎないものである。したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願商標は、「ZZ sensitive」の欧文字を書してなるところ、構成中のローマ文字2文字「ZZ」が商品の規格・品番等を表すための記号・符号として採択・使用される場合があり、また、「sensitive」の語に「敏感」等の意味があるとしても、本願商標の構成各文字は同じ書体で書されており、「ZZ」の文字と「sensitive」の文字の間に間隔があるものの、小文字一文字程度にすぎないものであって、外観上まとまりよく一体的に把握し得るものである。

また、本願商標の構成全体から生ずる「ゼットゼットセンシティブ」の称呼も、やや冗長であるとしても、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすれば、前記の構成よりなる本願商標から、原審説示の意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一種の造語として認識、把握されるとみるのが相当である。

してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであって、これをその指定商品に使用したとしても、需要者が何人かの業務に係る商品であるかを認識することができない商標ということはできない。

したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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