結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65032(T2006−65032/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理 由
本願商標は、「N−GAGE」の文字を書してなり、第9類「Computer game software for communication devices;computer game software and programs enabling users to play games with mobile phones;computer software and programs enabling users of communication devices to simultaneously access databases and global computer networks;software enabling transfer of data between mobile communication apparatus;virtual reality game software;mobile telephones and mobile telephones with additional features such as short messaging,Internet access,MP3 player and radio;MP3 players and radios;hand−held unit for playing video games;data cards for electronic games and communication purposes.」、第28類「Hand−held unit for playing electronic games;electronic game equipment with a watch function;equipment packaged as a unit for playing board games,puzzles,remote control toys.」及び第41類「Providing games and entertainment to remote users via online,cable,telecommunication and satellite systems;providing downloadable games on a website.」を指定商品及び指定役務として、2002年11月1日にFinlandにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2003年(平成15年)4月10日に国際登録されたものである。
本願商標は、「N−GAGE」の欧文字を書してなるところ、その指定商品及び役務を取り扱う分野においては、「Nゲージ」の文字が「(鉄道)標準軌間」の意味合いを有するものとして使用されていることから、これをその指定商品中「鉄道ゲーム、すなわち、鉄道ゲーム用コンピュータソフトウェア、バーチャルリアリティ鉄道ゲーム用ソフトウェア、鉄道ゲームに関するビデオゲーム操作用の手持ちユニット、ウエブサイト上における鉄道ゲームの提供」等に使用したときは、単に、商品の品質及び役務の質を表示したにすぎないものと認める。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。
本願商標は、前記のとおり、欧文字の「N」と「GAGE」を、「−(ハイフン)」を用いて結合し、外観上まとまりよく一体的に「N−GAGE」と書してなるものである。
そして、その構成中「GAGE」の欧文字は、「質ぐさ、担保、抵当物」等の意を有する英語であり、米語では、特に「標準寸法、規格、(鉄道レールの)軌間」等の意を有する「gauge」の専門語と、同義で使用される語であるとしても、「N」の欧文字と「−(ハイフン)」を用いて結合して書した「N−GAGE」の欧文字が、直ちに原審説示のごとき意味合いを認識、理解させるものとはいい難いものである。
そうとすれば、本願指定商品及び指定役務の取引者、需要者は、本願商標を、全体として特定の意味合いを有しない一種の造語として認識するものとみるのが相当である。
また、当審において調査するも、本願商標が商品の品質又は役務の質等を表す文字として取引上普通に使用されている実情も見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、自他商品及び役務の識別標識としての機能を有すると判断するのが相当であり、かつ、商品の品質及び役務の誤認を生じさせるおそれはないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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