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Trademark Appeal Case

促音と長音の称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−65039(T2006−65039/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成からなり、第18類及び第25類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004(平成16)年11月23日を国際登録の日とし、その後、商品の区分及び指定商品については、2006(平成18)年1月6日付けの手続補正書により、第25類「shoes.」のみに補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、登録第4121402号商標(以下「引用商標」という。)ほか後述の8件の登録商標を引用しているところ、引用商標は、「LOOKIE」及び「ルーキー」の文字を二段に横書きしてなり、平成8年6月13日に登録出願、第25類「履物」を指定商品として、同10年3月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、黒塗りの円内に特段の意味合いをも看取し難い幾何図形を白抜きし、その右に「LOOKY」の文字を横書きしてなるところ、該図形と文字とは、視覚上分離して認識し得るばかりでなく、常に一体不可分のものとして見なければならない格別の事情も認め得ないことから、構成中の文字部分も独立して自他商品識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。

しかして、該文字部分の「LOOKY」は、我が国において、よく知られている英語の「LOOK」に「Y」を付した語と容易に理解でき、たとえ、それが我が国において、成語として知られていないとしても、株式会社小学館1999年1月10日第2版第7刷発行「小学館ランダムハウス英和大辞典」の1596頁の記載によれば、「ごらん、ほら、おい、これ」といった意を有する英語と認められ、「ルッキー」の称呼を生ずるということができるものである。

そして、例えば、英語において、「〜OOK」という綴り字を有する語、すなわち「BOOK」を「ブック」、「LOOK」を「ルック」と称呼すること、同様に、例えば、「〜KY」という綴り字を有する語、すなわち「ROCKY」を「ロッキー」、「LUCKY」を「ラッキー」と称呼すること、それらの語がいずれも我が国においてよく知られ、そのように称呼されることが一般的であることにかんがみると、本願商標の文字部分の「LOOKY」に接する取引者、需要者は、それらの例にならい、「LOOKY」の文字について、「ルッキー」と称呼するというのが自然である。

一方、引用商標は、上記2のとおり、「LOOKIE」及び「ルーキー」の文字を二段に横書きしてなるところ、該構成中の片仮名文字部分は、引用商標の読みを特定したとみるのが相当であることから、該文字に相応して「ルーキー」の称呼を生じ、これよりは特定の観念を生じないものというべきである。

そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、両商標から生ずる称呼「ルッキー」と「ルーキー」とは、ともに4音という極めて短い音構成からなり、第2音目において、促音「ッ」と長音「ー」の差異を有するものである。

しかして、該差異音中の促音「ッ」は、中止的破裂音すなわち急に呼気をとめて発する音であることから、語頭音「ル」と、後続音「キー」との関係を明確に遮断して、鋭く断ち切るように発音し、聴取されるといえるのに対し、長音「ー」は、前音「ル」を長く引きのばして発する音であることから、前音「ル」との関係を遮断することなく継続する音として明確に発音し、聴取されるので、両商標の称呼を全体として、それぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が極めて相違し、称呼上互いに紛れるおそれはないものというべきである。

また、両商標の構成は、前記のとおりであり、外観上も互いに区別し得るものであり、さらに、観念においても、引用商標は、特定の意味合いを看取し得ない一種の造語として認識されるから、比較すべくもない。

してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。

なお、原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第656340号商標、登録第4330351号商標、登録第4397561号商標及び登録第4490744号商標については、本願商標に係る指定商品が上記1のとおり補正された結果、指定商品において非類似の商品となったから、拒絶の理由は解消した。

また、原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標中、「ROOKIE」の文字と「ルーキー」の文字とを二段に横書きしてなる登録第693184号商標からは、「ルーキー」の称呼を生ずること明らかであり、本願商標から生ずる「ルッキー」の称呼とは非類似であること前述のとおりである。

さらに、原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標中、「Rookie」の文字と「ルーキ」の文字とを二段に横書きしてなる登録第415060号商標、「Ruki INC」の文字を含む登録第3169557号商標及び登録第3225640号商標については、それぞれ「ルーキ」又は「ルキ」の称呼をも生ずるところ、本願商標から生ずる「ルッキー」の称呼とは語調・語感が異なり互いに相紛れるおそれはないものである。

そして、本願商標と上記の引用各商標とは、外観において区別し得るものであって、観念においても、互いに異なるか又は比較すべくもないものであるから、結局、上記の引用各商標をもって、本願を拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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