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Trademark Appeal Case

商標類似性と品質誤認

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2006−65053(T2006−65053/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第14類、第18類及び第25類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004年7月7日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2004年8月25日に国際登録されたものである。

そして、指定商品については、2006年6月20日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第14類「Precious metals and their alloys and goods in precious metals or coated therewith,not included in other classes;jewellery,precious stones;horological and chronometric instruments;all the aforesaid goods are of Belgium.」、第18類「Handbags;all the aforesaid good are of Belgium.」及び第25類「Women’s clothing(excluding neckties),shoes;all the aforesaid goods are of Belgium.」とされたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

(1)本願商標は、国際登録第780041号商標(以下「引用商標」という。)と類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本願商標は、その構成中に「Antwerp」の語を有しているから、ベルギー国で製造又は販売される商品以外の商品について使用される場合には、その商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 当審の判断

引用商標については、国際登録の名義人等変更通報があった結果、本願商標の請求人(出願人)と引用商標の商標権者は同一人になったものであるから、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

また、本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり限定された結果、商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなったものであるから、本願商標が、商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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