結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65055(T2006−65055/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「KIDDYLICIOUS」の欧文字を書してなり、第29類及び第30類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004年(平成16年)9月15日を国際登録の日とするものである。
そして、その後、上記指定商品については、2006年(平成18年)6月16日に国際登録簿に記録された限定通報により、第29類「Meat,fish,poultry and game;meat extracts;preserved,dried and cooked fruits and vegetables;jellies,jams,fruit compotes;eggs,milk and milk products;edible oils and fats;ready to eat meals based on meat,fish and/or vegetables;frozen ready to eat meals based on meat,fish and/or vegetables.」及び第30類「Rice,tapioca,sago;flour and preparations made from cereals,bread,pastry,confectionery but not including chewing gum,bubble gum,sweets and similar confectionery items,ices;honey,treacle;yeast,baking powder;salt,mustard;vinegar,sauces;spices;ready to eat meals based on rice,tapioca,sago;frozen ready to eat meals based on rice,tapioca,sago.」に限定されたものである。
原査定は、「指定商品は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品の表示は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、その指定商品について、前記1のとおり限定された結果、商品の内容及び範囲が明確となったと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品は、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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