結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2006−65063(T2006−65063/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類及び第20類の国際登録簿に記載の商品を指定商品として、2004年4月15日にBeneluxにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張し、2004年(平成16年)10月14日を国際登録の日とするものである。その後、指定商品について2006年8月22日付けの限定通報により第6類「Packagings made of metal.」に限定されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2328856号商標は、「AIROPAK」の文字を書してなり、昭和62年3月17日に登録出願され、第18類の原簿に記載の商品を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録され、同13年4月3日に存続期間の更新登録がされ、その後、同14年3月27日に、指定商品について第20類「木製の包装用容器(「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。),竹製の包装用容器,プラスチック製の包装用容器(プラスチック製栓・プラスチック製ふたを除く。),プラスチック製きょう木,プラスチック製包装用葉」に書換登録されたものである。
同じく登録第2328857号商標は、「エアロパック」の文字を書してなり、昭和62年3月17日に登録出願され、第18類の原簿に記載の商品を指定商品として、平成3年8月30日に設定登録され、同13年4月3日に存続期間の更新登録がされ、その後、同14年3月27日に、指定商品について第20類「木製の包装用容器(「コルク製栓・木製栓・木製ふた」を除く。),竹製の包装用容器,プラスチック製の包装用容器(プラスチック製栓・プラスチック製ふたを除く。),プラスチック製きょう木,プラスチック製包装用葉」に書換登録されたものである。、
以下、上記各引用商標をまとめて「引用商標」という。
本願商標の指定商品について、前記1のとおりの限定がなされた結果、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品とは互いに抵触しないものとなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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