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Trademark Appeal Case

著名略称の混同判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第90905号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4249074号商標の登録を維持する。

理由テキスト

理 由

1 本件商標

本件登録第4249074号商標(以下「本件商標」という。)は、平成9年2月28日に登録出願され、「レッズ」と「REDS」の文字を二段に書してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授、図書及び記録の供覧、映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営、サッカーの興行の企画・運営又は開催、運動施設の提供、興行場の座席の手配、映写機及びその附属品の貸与、映写フィルムの貸与、レコード又は録音済み磁気テープの貸与、録画済み磁気テープの貸与、小型自動車競走の企画・運営又は開催」を指定役務として、平成11年3月12日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立の理由

(1) 本件商標は、他人の名称若しくは他人の名称の著名な略称を含む商標であるから、商標法第4条第1項第8号に該当するものである。

(2) 本件商標は、昭和47年9月1日に登録出願され、下記(イ)に示すとおりの構成よりなり、第24類「おもちゃ、人形、娯楽用具、運動具、釣り具、楽器、演奏補助品、蓄音機、レコード、これらの部品及び付属品」を指定商品として、昭和51年2月23日に設定登録されている登録第1185720号商標、同じく、昭和47年9月1日に登録出願され、下記(ロ)に示すとおりの構成よりなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、昭和58年8月30日に設定登録されている登録第1610608号商標、同じく、昭和53年9月27日に登録出願され、下記(ハ)に示すとおりの構成よりなり、第30類「菓子、パン」を指定商品として、昭和59年1月26日に設定登録されている登録第1653379号商標(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)と称呼及び外観において類似する商標であり、その指定商品も互いに抵触するものである。

また、本件商標を構成する「REDS(レッズ)」の文字は、米国メジャー・リーグに所属する球団「CINCINNATI REDS(シンシナティ・レッズ)」を表すものとして日本及び世界各国において極めて著名であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

(3)したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

よって判断するに、本件商標は「レツズ」「REDS」の各文字を書してなるものであるから、これよりは「レッズ」の称呼とサッカーチームの「(浦和)レッズ」の観念を生じさせるものである。この点について、申立人は、「REDS」の文字よりは申立人を看取させるものであると主張しているが、我が国の需要者間では、「REDS」、「レッズ」といえばアメリカのメジャー・リーグの一つである「CINCINNATI REDS」を看取させるというよりは、むしろサッカーチーム(名)の「浦和レッズ」を看取させ、申立人は「CINCINNATI REDS」としてのみ知られているものである。そうとすれば、本件商標は、「レッズ」及び「REDS」の文字よりなるものであっても、申立人の著名な略称よりなるものということはできない。

一方、引用各商標は、いずれも「CINCINNATI REDS」の文字と顔の部分を野球のボールにしユニホームを着せた擬人化した男性の図形の組み合わせよりなるものであるから、これらよりは「シンシナティ・レッズ」の称呼と共に、アメリカのメジャー・リーグの一つである「CINCINNATI REDS」を観念させるものである。そして、本件商標と引用各商標とは、称呼、観念及び外観上相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、該商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものとは認められない。

なお、提出されている証拠だけでは、申立人の自己の役務に使用するという「REDS」の文字からのみなる商標が、申立人の業務に係る役務を表彰するものとして、我が国の需要者間に周知著名であるものとは認め難い。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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