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Trademark Appeal Case

「オメガ」称呼と著名商標の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90140(T2006−90140/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4920202号商標の指定商品及び指定役務中「第37類 時計の修理又は保守」についての登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品及び指定役務についての登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録4920202号商標(以下「本件商標」という。)は、「オメガプロジェクト」の文字と「ωプロジェクト」の文字とを二段に横書きしてなり、平成17年4月1日に登録出願、第37類「時計の修理又は保守」外、第1類、第4類、第31類、第37類、第40類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同18年1月13日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標の指定商品及び指定役務中、第4類「固形潤滑剤,工業用油」、第37類「時計の修理又は保守」、第41類「スポーツの興行の企画・運営又は開催」及び第42類「測定器の貸与」についての登録は、商標法第4条第1項第10号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審において通知した取消理由

(ア)「OMEGA」の著名性について

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の提出に係る証拠によれば、申立人は、1848年に創業されたスイス国の法人であって、以来150年余、時計を主とする精密機器メーカとして腕時計その他各種時計、宝飾品等を手がけ、世界各国において、時計等を指定商品とする「OMEGA」(以下「引用商標」という。)等の多数の登録商標を有している。

そして、引用商標は、申立人の業務に係る腕時計をはじめとする各種時計の商標として、我が国における取引者・需要者の間において広く知られていることは周知の事実であり、また、申立人は、時計を販売した後も、その品質維持のため、これら商品のオーバーホール等を含むメンテナンスにも力を注いでいることも広く知られているものと認め得るところである。

しかして、本件商標は、前記のとおりの構成からなるところ、全体として特定の意味合いを認識し得る語義的一体性も認められないばかりでなく、「プロジェクト(企画、計画)」の語の用いられ方からみれば、「プロジェクト」の語に冠せられる語にこそ力点が置かれるものであり、加えて、下段に併記されている「ωプロジェクト」の構成態様をも併せみれば、容易に「オメガ/ω」と「プロジェクト」の文字部分とに分離して認識し得るものであって、時計という商品や時計のメンテナンスという役務の分野においては、先に認定した申立人の業務に係る「OMEGA」の著名性から、「オメガ」の文字部分のみを捉えて、取引に当たる場合も決して少なくないものというべきである。

そうとすれば、本件商標は、「オメガ」の称呼をも生ずるものであるから、同じく「オメガ」の称呼を生ずる引用商標とは、「オメガ」の称呼を共通にする類似の商標であり、しかも、本件商標の指定商品及び指定役務中の第37類「時計の修理又は保守」は、申立人の業務に係る「時計のメンテナンス」の役務と同一又は類似の役務である。

(イ)むすび

してみれば、本件商標は、他人の業務に係る商品・役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている引用商標と類似する商標であって、その役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、本件商標の指定商品及び指定役務中、第37類「時計の修理又は保守」についての登録は、商標法第4条第1項第10号に違反してされたものといわなければならない。

4 当審の判断

平成18年11月7日付けで上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。

そして、この取消理由は、妥当なものと認められるから、本件商標の指定商品及び指定役務中、結論掲記の役務についての登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

しかしながら、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品及び指定役務についての登録は、商標法第4条第1項第10号に違反してされたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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