結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2006−90229(T2006−90229/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4929804号商標(以下「本件商標」という。)は、「アイーダ」の片仮名文字と「AIDA」の欧文字を二段に横書きしてなり、平成17年3月11日に登録出願、第8類「組ひも機(手持ち工具に当たるものに限る。),くわ,鋤,レーキ(手持ち工具に当たるものに限る。),靴製造用靴型(手持ち工具に当たるものに限る。),電気かみそり及び電気バリカン,洋食ナイフ,その他の手動利器,手動工具,エッグスライサー(電気式のものを除く。),かつお節削り器,角砂糖挟み,缶切,くるみ割り器(貴金属製のものを除く。),スプーン,チーズスライサー(電気式のものを除く。),ピザカッター(電気式のものを除く。),フォーク,五徳,十能,暖炉用ふいご(手持ち工具に当たるものに限る。),火消しつぼ,火ばし,護身棒,殺虫剤用噴霧器(手持ち工具に当たるものに限る。)」を指定商品として、平成18年2月17日に設定登録されたものである。
登録異議申立人は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和58年3月30日に登録出願、第13類「手動利器、手動工具、金具(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、昭和61年11月27日に設定登録され、現に有効に存続している登録第1910965号商標(以下「引用商標」という。)を引用し、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反すると主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第20号証を提出している。
当審において、平成18年10月17日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、要旨次のとおりである。
本件商標と引用商標との類否についてみるに、本件商標は、前記1のとおり、「アイーダ」と「AIDA」の各文字を二段に横書きしてなるものであるところ、その構成中の片仮名文字部分は、欧文字部分の読みを特定したものと理解されるばかりでなく、「AIDA」の文字部分は、ヴェルディ作曲の歌劇の題名(アイーダ)と認められる。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「アイーダ」の称呼を生ずるものといわなければならない。
これに対し、引用商標は、別掲のとおり、黒塗りの円図形内に、馬と思しき図形を白抜きで描いてなり、該図形の下に「Aida」の文字を横書きしてなるものであるところ、その構成中の「Aida」の文字部分は、本件商標と同様に、ヴェルディ作曲の歌劇の題名と理解されるか、あるいは特定の観念を想起させない造語を表したと理解されるものであるから、図形部分とは、観念上密接な関係を有するものとはいえず、したがって、引用商標中の「Aida」の文字部分は、それ自体独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものということができる。
そうすると、引用商標は、その構成中の「Aida」の文字部分より、「アイーダ」又は「アイダ」の称呼を生ずるものといわなければならない。
したがって、本件商標と引用商標は、「アイーダ」の称呼を同じくする類似の商標というべきである。
また、本件商標の指定商品中の「洋食ナイフ,その他の手動利器,手動工具」は、引用商標の指定商品中の「手動利器,手動工具」と同一の商品と認められる。
以上によれば、本件商標の登録は、その指定商品中、「洋食ナイフ,その他の手動利器,手動工具」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものというべきである。
商標権者は、前記3の取消理由に対して、何ら意見を述べていない。
本件商標の指定商品中、「洋食ナイフ,その他の手動利器,手動工具」については、前記3の取消理由により、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものとする。
しかしながら、登録異議の申立てに係るその余の商品は、互いに同一若しくは類似の商品とは認められない。
したがって、本件商標の指定商品中、上記その余の商品については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
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