Trademark Appeal Case
称呼類似と要部抽出の可否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90337(T2006−90337/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4945734号商標(以下「本件商標」という。)は、「サンソール」の片仮名文字と「SUNSOLE」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成17年9月28日に登録出願、第25類「履物」を指定商品として、同18年4月14日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりである。
(1)登録第130705号商標(以下「引用商標1」という。)は、「SUN」の欧文字を書してなり、大正10年4月30日に登録出願、第61類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年6月18日に設定登録され、その後、6回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品については、平成14年2月13日に、第14類「貴金属製靴飾り」、第25類「短靴,オーバーシューズ,その他の各種靴(地下足袋及び運動用特殊靴を除く。),靴の引き手,ゴム靴用中敷(ゴム製のものを除く。),運動用特殊靴」、第26類「靴はとめ,靴ひも,靴ひも代用金具,靴飾り(貴金属製のものを除く。)」及び第28類「スケート靴」を指定商品とする書換登録がなされているものである。
(2)登録第1939040号商標(以下「引用商標2」という。)は、「SUN SPORTS」(「SUN」の文字が、やや小さく表されている。)の欧文字を書してなり、昭和59年5月26日に登録出願、第22類「はき物(運動用特殊靴を除く)かさ、つえ、これ等の部品及び附属品」を指定商品として、同62年3月27日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされているものである。
(3)登録第4552460号商標(以下「引用商標3」という。)は、「サン」の文字を標準文字で表してなり、平成13年3月7日に登録出願、第25類「履物,運動用特殊靴」を指定商品として、同14年3月15日に設定登録されているものである。
3 登録異議の申立ての理由の要点
申立人は要旨以下のように主張し、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第6号証(枝番を含む。)を提出している。
本件商標は、片仮名文字「サンソール」とアルファベット文字「SUNSOLE」を二段書きに表記してなるもので、それぞれの文字より「サンソール」の称呼を生じるほか、本件商標の指定商品の分野においては、その構成中の後段の「ソール」及び「SOLE」の文字部分は「履物の底」を普通に示すものであるから、単に前半部のみの称呼「サン」並びに「SUN(サン)」「太陽」の観念を生ずる商標である。
これに対し、引用各商標は「サン」の称呼、及び「太陽」並びに「SUN(サン)」の観念を生ずるものであり、本件商標と引用各商標は「サン」の称呼と「太陽」並びに「SUN(サン)」の観念を共通にする類似の商標であり、また、本件商標と引用各商標は、その指定商品も同ー又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、取り消されるべきである。
4 当審の判断
本件商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成中の「サンソール」及び「SUNSOLE」の各文字は、同じ大きさ、同じ書体、等間隔でそれぞれ外観上まとまりよく一体に表されており、これより生ずるものと認められる「サンソール」の称呼も、冗長でもなく、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。
そして、かかる構成よりなる本件商標は、たとえ、その構成中の「ソール」及び「SOLE」の各文字部分が「履物の底」の意味を有するとしても、片仮名文字、欧文字のそれぞれの構成全体をもって一体不可分の一種の造語を表したものと理解し認識されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本件商標は、その構成各文字に相応して「サンソール」の称呼のみを生ずるものというべきである。
してみれば、本件商標から単に「サン」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本件商標と引用商標1ないし引用商標3とが、称呼上類似するものとする申立人の主張は、採用することができない。
また、本件商標と引用商標1ないし引用商標3とは、前記1及び2の構成よりして、外観上明らかに区別し得るものであり、さらに、観念においては、本件商標が造語であると理解し認識されること上記のとおりであるから、比較できないものである。
その他、本件商標と引用商標1ないし引用商標3とを類似するものとすべき理由は、見い出せない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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