Trademark Appeal Case
称呼類似判断における音の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91048号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4262819号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年8月25日に登録出願され、「MINORICA」の文字を書してなり、第3類及び第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年4月16日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、平成7年6月8日に登録出願され、「HYDRICA」の文字を書してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年8月1日に設定登録されている登録第3336867号商標(以下、「引用A商標」という。)、同じく、平成7年6月8日に登録出願され、下記(1)に表示したとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成9年10月17日に設定登録されている登録第3352578号商標(以下、「引用B商標」という。)、同じく、 昭和55年1月31日に登録出願され、下記(2)に表示したとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和58年8月30日に設定登録されている登録第1608956号商標(以下、「引用C商標」という。)、同じく、 昭和55年3月8日に登録出願され、下記(3)に表示したとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和59年9月26日に設定登録されている登録第1712282号商標(以下、「引用D商標」という。)、同じく、昭和63年1月25日に登録出願され、デザイン化した「緑花」の文字を書してなり、第6類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする登録第2286258号商標(以下、「引用E商標」という。)と称呼において類似する商標であって、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用各商標とは、上記及び下記(1)、(2)、(3)のとおりの構成よりなるところ、その外観、称呼および観念のいずれからしても類似しない商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
なお、本件商標から生ずる「ミノリカ」の称呼と引用A、B商標から生ずる「ヒドリカ」の称呼とは、4音構成中、称呼における識別上重要な要素を占める前半部の2音が相違し、また、本件商標より生ずる「ミノリカ」の称呼と引用C、D商標から生ずるものと認められる「ミノリバ」の称呼とは、末尾音とはいえ、明瞭な響きの「カ」と重く響く「バ」と相違するものである。してみれば、本件商標より生ずる「ミノリカ」の称呼と引用A、B、C、D商標より生ずる「ヒドリカ」及び「ミノリバ」とは、称呼上相紛れるおそれはない。
更に、本件商標から生ずる「ミノリカ」の称呼と引用E商標から生ずるものと認められるは「ミドリバナ」の称呼とは、構成音数のみならず音質の差異により明かに聴別しうるものである。
よって、結論のとおり決定する。
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