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Trademark Appeal Case

称呼類似と識別力、周知性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年異議第91042号
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4261110号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4261110号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成6年6月28日に登録出願され、「エアープロデュース」の文字と「AIR PRODUCE」の文字とを上下二段に併記してなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和63年7月15日に登録出願され、下記に示すとおりの構成よりなり、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年6月30日に設定登録されている登録第2419761号商標(以下、「引用A商標」という。)と、その称呼及び観念において類似する商標であって、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、昭和63年7月15日に登録出願され、下記に示すとおりの構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年10月31日に設定登録されている登録第2697623号商標、昭和63年7月15日に登録出願され、下記に示すとおりの構成よりなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年11月30日に設定登録されている登録第2603906号商標、昭和63年10月19日に登録出願され、下記に示すとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年4月30日に設定登録されている登録第2405902号商標、昭和63年7月15日に登録出願され、下記に示すとおりの構成よりなり、第18類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年2月28日に設定登録されている登録第2384078号商標、昭和63年7月15日に登録出願され、下記に示すとおりの構成よりなり、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年8月31日に設定登録されている登録第2443360号商標(以下これらを合わせて、「引用B商標」という。)及び引用A商標は、申立人の業務に係る商品「空気深冷分離システム」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

引用A商標は、下記に示すとおり文字と図形の組み合わせよりなるところ、その構成中の「AIR PRODUCTS」の文字部分は、識別力の弱い部分であると認められるものであって、本件商標より直ちに特定の称呼、観念を生ずるものとは認められないから、本件商標より「エアープロダクツ」(製品)の称呼、観念をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼、観念上類似するものであるとする申立人の主張は、これを認めることはできない。

そして、両商標は、他に類似するところがない。

してみれば、本件商標と引用商標とは非類似の商標といわなければならない。

また、申立人の提出に係る証拠を検討したが、引用A商標及び引用B商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「空気深冷分離システム」等の商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認められないから、本件商標を指定商品に使用する場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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