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Trademark Appeal Case

複合商標の称呼一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90336(T2006−90336/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4945585号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4945585号商標(以下「本件商標」という。)は、「Franck Muller Cabinotiers」の文字を標準文字で表してなり、平成17年5月23日に登録出願、第14類「貴金属(「貴金属の合金」を含む。),宝飾品,身飾品(「カフスボタン」を含む。),宝玉及びその模造品,宝玉の原石,宝石,時計(「計時用具」を含む。)」を指定商品として、同18年4月14日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。

(1)登録第1114129号商標(以下「引用商標1」という。)は、「CABINOTIERS」の文字を書してなり、昭和47年8月23日に登録出願、第23類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同50年4月9日に設定登録され、その後、3回にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、指定商品について、平成17年11月16日に第14類「時計」を指定商品とする書換登録がなされているものである。

(2)国際登録第800797号商標(以下「引用商標2」という。)は、「Les cabinotiers」(筆記体)の文字を書してなり、第14類「Jewellery articles, watches and chronometric instruments.」(和訳「宝飾品,時計及び計時用具」)を指定商品として、2003年3月17日に国際登録され、我が国において平成16年10月8日に設定登録されたものである。

(以下、これらを総称するときは、「引用商標」という。)

3 登録異議の申立ての理由要旨

本件商標中の「Franck Muller(フランクミュラー)」は、時計師の名前であり、同氏が1991年にスイスで時計会社を創業以来、今日まで「Franck Muller」は高級時計のブランド名として世界的に著名となっている。したがって、本件商標に接する需要者は「Franck Muller」を代表的出所標識として認識し、後半の「Cabinotiers」をそれぞれ別個に使用される個別標識と認識するので、本件商標からは冗長な一連の称呼の他、著名なハウスマーク「フランクミュラー」又は「カビノティアーズ」の略称も生ずるといえる。

一方、引用商標1は、「CABINOTIERS」の欧文字からなるので、「カビノティアーズ」の称呼が生じ、引用商標2の「Les cabinotiers」についても、語頭にある「Les」(フランス語)は英語「The」を示す定冠詞にすぎないから、「カビノティアーズ」の称呼が生ずる。

したがって、ともに「カビノティアーズ」の称呼を共有する本件商標と引用商標とは、外観・観念を論ずるまでもなく称呼上類似の商標である。

以上により、本件商標と引用商標とは、称呼上類似し、かつ、指定商品においても抵触があるので商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消しを免れない。

4 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり、「Franck Muller Cabinotiers」の文字を、同書、同大に外観上一体に標準文字で表してなるばかりでなく、これより生ずると認められる「フランクミュラーキャビノチェ」又は「フランクミュラーカビノティアーズ」の称呼も格別冗長とはいえないものであって、無理なく一気一連に称呼し得るものであるから、該構成文字全体に相応して、「フランクミュラーキャビノチェ」又は「フランクミュラーカビノティアーズ」のみの称呼を生ずる一体不可分の一種の造語を表したものというのが相当である。

してみれば、本件商標から単に「カビノティアーズ」の称呼をも生ずるものとし、その上で、本件商標と引用商標とが称呼上類似するものとする申立人の主張は、採用できない。

また、本件商標と引用商標とは、前記1又は前記2の構成よりして外観上明らかに区別し得るものであり、観念においては、本件商標が造語であること上記のとおりであるから、比較することができない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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