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結論

敗訴(請求棄却)

商標「プレミアム」のPREMIUMの識別力と品質表示性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2006−90369(T2006−90369/J7))

審判番号
異議2006−90369(T2006−90369/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「プレミアム」
争点(論点)
PREMIUMの識別力と品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第29類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90369(T2006−90369/J7)・異議)は、本件商標「プレミアム」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「PREMIUMの識別力と品質表示性」です。指定商品・役務は第29類に属します。特許庁は「登録第4949318号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4949318号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4949318号商標(以下「本件商標」という。)は、「プレミアム」の片仮名文字と「PREMIUM」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成17年7月22日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年3月2日に登録査定、同年4月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)

本件商標を構成する「プレミアム/PREMIUM」の文字は、「上等な、上質な、高級な、割増の」等の意味合いを有する英単語(外来語)であり、様々な商品分野において、商品の品質等につき上等又は上質、高級なものであるということや、割増のもの、すなわち標準品と比較して付加価値を有しているということの誇称に使用されている。そして、本件商標の指定商品との関係についても、いわゆる健康食品といわれる商品について、「PREMIUM/プレミアム」の語が使用されている事実がある。

したがって、本件商標は、単に商品の品質が優れていることを表示するにすぎない商標であって、商標法第3条第1項第3号に該当し、そのような品質を有しない商品については、商品の品質について誤認を与えるものであるから、商標法第4条第1項第16号に該当するものである。

よって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの構成からなるところ、「PREMIUM/プレミアム」の語は、例えば、株式会社三省堂発行の「コンサイス英和辞典(第13版)」によれば、名詞として「割増金、(株式の)額面超過金、賞金、褒賞金、」、形容詞として「優秀な、特製の、高級な」等の意味を表す語であり、また、株式会社岩波書店発行の「広辞苑(第5版)」によれば、「割増金、手数料、権利金、商品につける景品」とあり、自由国民社発行の「現代用語の基礎知識2005」によれば、「割増金、景品、賞品、(形容詞的に用いて)高級な」等と説明されている。

そして、申立人の提出に係る証拠によれば、近年、「PREMIUM/プレミアム」の語が申立人の主張するような意味合いで使われている場合のあることを否定するものではないが、上記した代表的な辞書類の記載に照らしてみれば、一般には、多用な意味の中でも「景品、おまけ、割増金」等の意味合いで理解、認識されているものとみるのが相当であり、本件指定商品との関係についてみても、直ちに、商品の品質等を直接的かつ具体的に表示するものとはいえず、品質の誇称表示として一般的に用いられているとまではいい難い。

そうとすれば、本件商標をその指定商品に使用しても、自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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