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結論
敗訴(請求棄却)
該当条文
周知著名性の商品範囲
- 審判番号
- 異議2006−90382(T2006−90382/J7)
- 審判種別
- 異議
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4952467号商標(以下「本件商標」という。)は、「マンボウクラブ」及び「Mambowclub」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成17年3月4日に登録出願され、第9類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年5月12日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由の要点
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が使用する商標「マンボウ倶楽部」(以下「引用商標」という。)は、競馬用のパソコン用プログラムを表象するものとして競馬愛好家の間に広く認識されている。本件商標は、周知著名な引用商標と類似する商標であり、その指定商品「コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体,その他の電子応用機械器具及びその部品」は、引用商標が使用されている商品と類似する商品である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。
3 当審の判断
申立人の提出に係る証拠によれば、競馬愛好者のためのサロン形式による体験ルームについて「マンボウ倶楽部」の名称が用いられ、該「マンボウ倶楽部」では、競馬レースの情況を大型ビジョンで見ることができる「リアルタイムインフォメーションスペース」、パソコン用プログラムの性能や的中率を実際に体験できる「リザーブスペース」、インストラクターのレクチャーを受けることができる「コモンスペース」等が設けられ、競馬情報の提供、パソコン用プログラムの使用方法の講習及び販売が行われていることが認められる。
しかしながら、その販売に係る競馬用のパソコン用プログラムについては、「マンボウシリーズ」として、「Mambowsoft」、「Mambow27BQ Final Version」、「MambowTrader280」、「MambowPlatinum」等の商標が使用されていることが認められるものの、引用商標の表示は、ほとんど見当たらない。
むしろ、引用商標は、上記体験ルームの名称ないしは店名として使用されているというべきであり、広い意味で、例えば、娯楽施設の提供、競馬情報の提供、知識の教授等の役務の提供について使用する商標といえる場合があるとしても、競馬用のパソコン用プログラムについて使用する商標とはいい難いものである。
仮に、引用商標が上記パソコン用プログラムについて使用する商標であるとしても、それが使用された商品についての広告宣伝の事実やその規模、売上高、市場占有率等は一切明らかでなく、提出に係る証拠によっては、引用商標が需要者間に広く認識されているものとは、認められない。
そうすると、本件商標が引用商標と類似するものであり、本件商標に係る指定商品「コンピュータ用プログラムを記憶させた記録媒体、その他の電子応用機械器具及びその部品」と上記パソコン用プログラムとが類似する商品であるとしても、引用商標が需要者間に広く認識されていない以上、本件商標が商標法第4条第1項第10号に該当するものであるということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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