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Trademark Appeal Case

称呼・外観の要部判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90387(T2006−90387/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4952633号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4952633号商標(以下「本件商標」という。)は、「サプリキュア」、「SupliQure」及び「SupliCure」の文字を上下三段に横書きしてなり、平成17年10月11日に登録出願され、第3類「家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同18年5月12日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4274739号商標(以下「引用商標」という。)は、「サプリケア」及び「SUPLICARE」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年12月15日に登録出願され、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香料類,つけまつ毛」を指定商品として、同11年5月21日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標と引用商標とは、その称呼及び外観において相紛らわしい類似の商標であり、両商標の指定商品も「せっけん類,歯磨き,化粧品,香料類,つけづめ,つけまつ毛」において相抵触するものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中、上記商品については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 当審の判断

本件商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、それぞれの構成文字に相応して、本件商標は、「サプリキュア」の、引用商標は、「サプリケア」の各称呼を生ずることが明らかである。

ところで、両商標の構成中の「サプリ」の文字は、毎日の食事で不足しがちなビタミン等の栄養素を補うための補助食品であって、「栄養補助食品」とも呼ばれている「サプリメント」を認識又は暗示させる語として、食品分野をはじめ、本件商標に係る指定商品を取り扱う分野においても、他の文字の前又は後に付して採択使用され易いものであることから、自他商品の識別力がそれ程強いものではなく、看者に与える印象は、他の文字部分に比較して弱いというべきである。そして、両商標は、いずれも欧文字を併記した構成からなり、該欧文字全体としては、特定の親しまれた既成の観念を想起し得ないものであるとしても、該欧文字部分中の「Supli」又は「SUPLI」の文字は、上記「サプリ」の文字に対応したものとして認識し、把握されるものである。

そうすると、上記両称呼における前半の「サプリ」の音と後半の「キュア」及び「ケア」の音とには自ずと軽重の差があり、いずれも「キュア」及び「ケア」の音が強く響き聴取者の印象に残るというべきであるから、たとえ、両称呼において「キュ」と「ケ」の音が相違するのみであるとしても、かかる差異が全体称呼に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の音感、音調が異なったものとなり、相紛れることなく区別し得るものである。

また、両商標は、それぞれの構成に照らし、外観上、判然と区別し得る差異を有するものといえる。この点に関し、申立人は、両商標の構成中の「SUPLICARE」又は「SupliCure」の文字部分のみを分離抽出した上で、両商標が外観上類似する旨主張する。しかし、両商標の外観上の比較は、先ず全体観察をすべきであり、その場合には、二段構成と三段構成という外観上の明らかな差異に加え、構成文字の相違により、容易に区別し得るものであるし、仮に、上記欧文字部分のみを対比したとしても、大文字と小文字の差異及び「A」と「u」の文字の差異により、十分に区別することができるものであるから、申立人の主張は、採用することができない。

さらに、両商標は、いずれも全体として特定の親しまれた既成の観念を有する語を表したものともいえないから、観念上両商標を比較すべくもない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点から見ても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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