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結論

敗訴(請求棄却)

商標「雷神香」の引用商標の周知性(第4条第1項第15号|審判異議2006−90388(T2006−90388/J7))

審判番号
異議2006−90388(T2006−90388/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「雷神香」
争点(論点)
引用商標の周知性
適用条文
第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90388(T2006−90388/J7)・異議)は、本件商標「雷神香」について、商標法第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の周知性」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4953107号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4953107号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4953107号商標(以下「本件商標」という。)は、「雷神香」の文字を標準文字により表してなり、平成17年8月2日に登録出願され、第3類「線香,その他の薫料,靴クリーム,靴墨,つや出し剤,せっけん類,歯磨き,化粧品,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品として、同18年5月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、過去35〜40年来今日まで、線香について「雷神香」の標章(以下「引用商標」という。)を使用しており、引用商標を使用した商品の、新潟県内における市場占有率も、極めて高い。

したがって、本件商標が、その指定商品に使用された場合、その商品の需要者が、申立人の業務に係る商品と出所について混同するおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものである。

3 当審の判断

当該商標が商標法第4条第1項第15号に該当するか否かの判断に当たっては、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品等と他人の業務に係る商品等との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品等の取引者及び需要者の共通性その他の取引の実情などの諸事情を総合して判断されるべきものである(東京高裁、平成12年(行ケ)第466号、平成13年11月15日判決参照)。

これを本件について見るに、申立人の提出に係る証拠によれば、申立人が引用商標を商品「線香」について使用していることが認められる。しかしながら、提出された甲第2号証は、引用商標を付した線香の現物1束であり、甲第3号証の1ないし9は、平成10年7月25日から同18年6月30日の間における新潟県内のみの顧客に対する商品「線香」の送り状の写しであり、甲第4号証の1は、商品カタログの写し1葉であるにすぎず、これらからは、該商品の実際の販売数量、売上高、市場占有率、広告宣伝の事実及びその期間・規模・手段(媒体)、需要者への浸透度等が一切不明であり、これらの証拠によっては、引用商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者間に広く認識されているものとは、到底認められない。その他、引用商標が取引者、需要者間に広く認識されていることを認めるに足る証拠はない。

そうすると、本件商標と引用商標とは同一の文字からなるものであり、かつ、本件商標の指定商品に引用商標の使用に係る商品「線香」が含まれることを考慮しても、本件商標をその指定商品に使用した場合に、これに接する取引者、需要者が、引用商標を連想、想起するようなことはないというべきであり、該商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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