Trademark Appeal Case
「カグヤ」と「かぐや姫」の称呼類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成11年異議第91098号 |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4265213号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年2月18日に登録出願され、「馨夜」、「KAGUYA」及び「かぐや」の文字を三段に横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年4月23日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、昭和63年9月6日に登録出願され、「かぐや姫」の文字を縦書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成3年11月29日に設定登録された登録第2356632号商標、昭和44年7月11日に登録出願され、「かぐや姫」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和46年11月6日に設定登録された登録第935155号商標、昭和61年12月2日に登録出願され、「かぐや姫」の文字を横書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年9月29日に設定登録された登録第2169503号商標(以下、「引用各商標」という。)とその称呼、観念において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品に類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用各商標とは、それぞれ前記に示すとおりの構成よりなるものであるから、それぞれの構成文字に相応して、本件商標は「カグヤ」、引用各商標は「カグヤヒメ」の一連の称呼のみを生ずるものと認め得るものであり、両者は「ヒメ」の音の有無という顕著な差異を有し称呼上相紛れるおそれはないものである。
また、本件商標よりは、特定の観念は生じないものと判断するのが相当であるから、両者は観念上比較することができない。
さらに、本件商標と引用各商標とは、それぞれの構成よりみて外観上容易に区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、外観及び観念のいずれにおいても区別し得る非類似の商標と認め得るものである
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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