Trademark Appeal Case
鰐・クロコダイル商標の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90390(T2006−90390/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4954239号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成16年3月19日に登録出願され、第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,帽子,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),草履類」を指定商品として、平成18年5月19日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は以下のとおりである。
(1)登録商標第571612号
商標の構成:別掲(2)のとおり
登録出願日:昭和34年4月27日
設定登録日:昭和36年5月1日
書換登録日:平成14年6月12日
指定商品 :第9類、第10類、第14類、第21類、第24類、第25 類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)登録商標第1478613号
商標の構成:クロコダイル
登録出願日:昭和44年10月9日
設定登録日:昭和56年9月30日
書換登録日:平成14年2月27日
指定商品 :第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類 、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載 のとおりの商品
(3)登録商標第2372007号
商標の構成:鰐印
登録出願日:昭和44年8月19日
設定登録日:平成4年1月31日
書換登録日:平成14年7月10日
指定商品 :第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類 、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載 のとおりの商品
(4)登録商標第2372008号
商標の構成:別掲(3)のとおり
登録出願日:昭和44年10月9日
設定登録日:平成4年1月31日
書換登録日:平成14年7月10日
指定商品 :第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類 、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載 のとおりの商品
(5)登録商標第2372009号
商標の構成:別掲(4)のとおり
登録出願日:昭和46年12月10日
設定登録日:平成4年1月31日
書換登録日:平成14年7月10日
指定商品 :第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類 、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載 のとおりの商品
(6)登録商標第2453581号
商標の構成:別掲(5)のとおり
登録出願日:昭和55年9月10日
設定登録日:平成4年9月30日
書換登録日:平成15年3月5日
指定商品 :第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類 、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載 のとおりの商品
(7)登録商標第2465858号
商標の構成:別掲(6)のとおり
登録出願日:昭和46年12月10日
設定登録日:平成4年10月30日
書換登録日:平成15年3月26日
指定商品 :第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類 、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載 のとおりの商品
(8)登録商標第2465860号
商標の構成:CROCODILE
クロコダイル
登録出願日:昭和54年11月30日
設定登録日:平成4年10月30日
書換登録日:平成15年3月26日
指定商品 :第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第21類 、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(9)登録商標第2521607号
商標の構成:別掲(7)のとおり
登録出願日:平成2年9月5日
設定登録日:平成5年3月31日
書換登録日:平成15年8月6日
指定商品 :第5類、第9類、第10類、第16類、第17類、第20類 、第21類、第22類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載 のとおりの商品
(10)登録商標第2674939号
商標の構成:CROCODILE
クロコダイル
登録出願日:平成3年7月9日
遡 及 日:昭和52年1月28日
設定登録日:平成6年6月29日
書換登録日:平成17年5月18日
指定商品 :第14類、第21類、第22類、第25類及び第26類に属 する商標登録原簿記載のとおりの商品
(11)登録商標第4013354号
商標の構成:別掲(8)のとおり
登録出願日:平成7年1月12日
設定登録日:平成9年6月20日
指定商品 :第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(12)登録商標第4317131号
商標の構成:別掲(8)のとおり
登録出願日:平成8年9月18日
遡 及 日:平成7年1月12日
設定登録日:平成11年9月24日
指定商品 :第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(13)登録商標第4480794号
商標の構成:別掲(9)のとおり
登録出願日:平成12年3月21日
設定登録日:平成13年6月8日
指定商品 :第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(14)登録商標第4573171号
商標の構成:ワニ印
登録出願日:平成13年3月5日
設定登録日:平成14年5月31日
指定商品 :第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(15)登録商標第4600111号
商標の構成:別掲(10)のとおり
登録出願日:平成13年5月24日
設定登録日:平成14年8月30日
指定商品 :第18類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの 商品
以下、これらをまとめて「引用商標」という。
3 登録異議の申立ての理由の要点
(1)引用商標は、いずれも「ワニのマークで著名なクロコダイルブランド」の認識のもとに「クロコダイル」又は「ワニ」の称呼及び観念を生ずるから、申立人のクロコダイルブランドのワニのマークと紛らわしいワニの図形を顕著に表し、「クロコダイル」又は「ワニ」の称呼及び観念をもって見られる本件商標は、引用商標と称呼及び観念を一にする類似商標であり、また、両商標に係る指定商品が抵触することは明らかである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)本件商標は、申立人の業務に係る著名な「クロコダイル」ブランドの出所表示力・グッドウィルを流用ないしは希釈化するものであり、帰するところ、該ブランドを顧客に想起させ、自己の商品の購買力を増すために資するものであるから、該ブランドと混同を生ずる蓋然性が極めて高いものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性について
本件商標と引用商標との類否について検討するに、本件商標は、別掲(1)のとおり、隅切角の菱形状の子持ち輪郭線内に、「Coccodean」の文字を中央に横書きし、それを取り囲むように尾を右に曲げた二匹のワニを真上から描いた如き図形を対称的に配し、さらに、これらの上下に黒塗りの小さな星図形を配した構成からなるものであって、その構成全体がまとまりよく一体的に表現されているものである。
かかる構成からすると、本件商標は、その構成中に二匹のワニ図形が描かれているとしても、殊更、該ワニの図形部分のみをとらえ、これより「ワニ」の称呼及び「鰐」の観念を生ずると見るのは、不自然であって、むしろ構成全体をもって、一体不可分のものとして取引に資されるものというべきである。
そうすると、本件商標は、図形部分からは、特定の称呼及び観念は生じないというべきであるが、その構成中の中央に書された「Coccodean」の文字は、特定の既成観念を有する成語ではないものの、容易に判読することができるものであるから、これより「コッコディーン」の称呼を生ずるものといえる。
申立人は、本件商標が、申立人の著名商標「クロコダイル」ブランドと直結して看取される「ワニ」の図形認識を要部とし、これより単に「ワニ」の称呼及び観念を生じ、「クロコダイルブランド」の認識の下に取引される旨主張するが、本件商標については、上記のとおり判断するのが相当であるから、申立人の主張は、採用することができない。
したがって、本件商標は、その構成中の「Coccodean」の文字部分から「コッコディーン」の称呼を生ずる以外には、既成の親しまれた称呼及び観念は生じないものというのが相当である。
他方、引用商標は、それぞれの構成に照らし、「クロコダイル」、「ワニ」、「ワニジルシ」又は「ガビアル(インド産のワニ)」の称呼及び観念を生ずるものである。
しかして、本件商標から生ずる「コッコディーン」の称呼と引用商標から生ずる「クロコダイル」、「ワニ」、「ワニジルシ」又は「ガビアル」の称呼とは、音構成が著しく相違するものであり、明らかに区別することができるものである。そして、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、本件商標からは、既成の親しまれた観念を想起し得ない以上、観念上両商標を比較することもできない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点から見ても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
(2)商標法第4条第1項第15号該当性について
申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標は、「カジュアルウェア等の被服、装身具、かばん類」について、登録第571612号商標を基本商標とするワニのマークの「クロコダイル」ブランドとして、取引者、需要者間に相当程度広く認識されているものといえる。
しかしながら、本件商標は、上記(1)のとおり、引用商標とは全く別異のものであるから、本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者が引用商標又は申立人を連想、想起するようなことはないというべきであり、該商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのごとく、その出所について混同を生ずるおそれはないものというのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。
(3)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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