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結論
敗訴(請求棄却)
引用商標の周知性
- 審判番号
- 異議2006−90398(T2006−90398/J7)
- 審判種別
- 異議
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4954040号商標(以下「本件商標」という。)は、「フェアホワイト」及び「FAIRWHITE」の各文字を上下二段に横書きしてなり、平成17年9月5日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同18年5月19日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由の要点
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標が商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に該当するとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第19号証を提出している。
(1)本件商標は、申立人が「せっけん類,化粧品」等に使用するものとして広く認識されている別掲に示すとおりの商標(以下「引用商標」という。)と類似するものである。したがって、本件商標は、その指定商品中、「せっけん類,化粧品」については、商標法第4条第1項第10号に該当する。
(2)本件商標をその指定商品に使用するときは、商品の出所について、誤認、混同を生ぜしめるおそれがあるので、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)本件商標は、不正の目的をもって使用するものと推認されるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。
3 当審の判断
申立人提出の証拠によれば、引用商標が化粧品の容器に表示されていることが認められ(甲第2号証及び甲第3号証)、また、米国、仏国等で、引用商標と同一の商標、「FAIR & WHITE PARIS」及び「FAIR & WHITE」の各商標の商標登録がされていることを認めることができる(甲第4号証ないし甲第18号証)。
しかしながら、これらの証拠を総合しても、本件商標の登録出願時において、上記引用商標が、我が国における化粧品の需要者の間で広く認識されるに至っていたと認めるには到底足りないといわざるを得ない。同様に、我が国以外において、上記引用商標が、本件商標の登録出願時において、需要者の間で広く認識されるに至っていたと推認するに足る証左の提出もないものである。
してみると、本件商標は、当該条項の他の要件について論及するまでもなく、商標法第4条第1項第10号及び同第19号に該当しない。
また、本件商標と引用商標とが、その構成文字において近似するものがあるとしても、前記した引用商標の周知性の程度を勘案すれば、本件商標をその登録出願時に、その指定商品に使用しても、需要者が引用商標を想起し連想して、当該商品を申立人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものと誤信し、商品の出所を混同するおそれがあったということはできないと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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