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Trademark Appeal Case

語尾「ん」の有無と称呼類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90402(T2006−90402/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4959009号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4959009号商標(以下「本件商標」という。)は、「きこりん」の文字を標準文字により表してなり、平成17年10月18日に登録出願、第16類、第19類、第36類、第37類及び第42類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同18年6月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人の引用する登録第4895833号商標(以下「引用商標」という。)は、「きこり」の文字を標準文字により表してなり、平成16年12月10日に登録出願、第19類「プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,建造物組立てセット(金属製のものを除く),可搬式家庭用温室(金属製のものを除く),木材,木れんが,灯ろう,建具(金属製のものを除く。)」を指定商品として、同17年9月22日に設定登録されたものである。

(2)理由の要点

本件商標と引用商標を比較してみると、「きこり」の語尾に弱音の「ん」の有無に差異を有するにすぎない。これは商標審査基準によれば類似である。

そして、本件商標の指定商品中、第19類「プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,建造物組立てセット(金属製のものを除く。),木材,建具(金属製のものを除く。),灯ろう,可搬式家庭用温室(金属製のものを除く。)」については、引用商標の指定商品と同一又は類似するから、本件商標は、上記指定商品について、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

商標の類否を判断するに際しては、商標の有する外観、称呼及び観念のそれぞれの判断要素を総合的に考察すべきであるところ、本件商標は、「きこりん」の文字からなるものであり、これより「キコリン」の称呼を生じ、特定の意味を有しない造語からなるものと認められる。

他方、引用商標は、「きこり」の文字からなり、これより「キコリ」の称呼、及び「きこり(樵、樵夫)」の観念を生じるものである。

そこで、本件商標から生ずる「キコリン」の称呼と引用商標から生ずる「キコリ」の称呼とを比較するに、両者は、「キ」「コ」「リ」の各音を共通にし、語尾の「ン」の有無に差異を有するものである。

しかして、両者は、共に4音または3音という比較的短い音構成からなるものであり、かかる短い音構成にあっては、語尾の「ン」の音も独立した一音としてはっきりと聴取されるものというのが相当である。

さらに、引用商標は、前述のとおり「きこり(樵、樵夫)」の観念を有する語として強く印象に残ることを考慮すれば、それぞれを一連に称呼した場合、互いに相紛れるおそれはないものというべきである。

また、両商標は、外観からみても相紛れるおそれがあるとはいい難いものであり、観念においては、明らかに相違し相紛れる余地はない。

してみると、本件商標は、その外観、称呼及び観念のいずれからみても、引用商標と類似する商標ということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録は維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する

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