Trademark Appeal Case
指定商品非類似と混同
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90410(T2006−90410/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4956045号商標(以下「本件商標」という。)は、「ヘルシオ」の片仮名文字を横書きしてなり、平成17年7月25日に登録出願、第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年5月26日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)がその業務に係る商品について使用する商標「ヘルシオ」及び「HEALSIO」(以下「引用商標」という。)と同一又は類似のものである。
引用商標は、申立人の商標として、広く一般的に知られているから、これと類似する本件商標をその指定商品について使用するときは、当該商品が申立人と何らかの関係を有するものであるかの如く、商品の出所について誤認・混同を生ぜしめるおそれがあるので、商標法第4条第1項第15号に該当する。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものであり、取り消すべきものである。
(2)申立人は、証拠方法として、甲第1ないし第23号証を提出している。
3 当審の判断
(1)本件商標は、上記1のとおり、「ヘルシオ」の文字からなるところ、これより「ヘルシオ」の称呼を生ずること明らかであるのに対し、引用商標は、上記2のとおり、「ヘルシオ」及び「HEALSIO」の各文字を上下二段に配してなる構成のものであって、これより「ヘルシオ」の称呼を生ずること明らかなものであるから、両商標は、「ヘルシオ」の称呼を共通にするものである。
また、本件商標と引用商標とは、それぞれの構成に照らし、「ヘルシオ」の文字を共通にするものであって、外観上類似するものというべきである。
そうすると、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を有しないものと認められるから、観念上比較することができないものであるとしても、本件商標は、引用商標に外観及び称呼において類似するものということができる。
(2)申立人の主張及び甲各号証によれば、引用商標は、本件商標の登録出願前から申立人によって、商品「加熱水蒸気応用技術を利用した家庭用電気式オーブン(ウォーターオーブン)」に使用されていることが認められる。
しかしながら、引用商標が使用されている商品は、家庭用電気式オーブンであり、当該商品分野の需要者間において、引用商標が知られているものであるとしても、本件商標の指定商品である第30類に属する商品分野の需要者に広く認識されるに至っていたとまでは認めることができない。
また、本件商標の指定商品がコーヒーや調味料等の食品であるのに対し、引用商標の使用されている商品は家庭用電気式オーブンであるから、両者は、その販売場所、取引系統、品質、用途等を著しく異にするものであり、両商標が使用される商品間の関連性の程度が高いとは到底いい難いものである。
なお、例え、家庭用電気式オーブンを用いてする調理の際の調味料として、本件商標の指定商品中の「砂糖、塩」等が挙げられるとしても、同様に判断されるものである。
以上を総合すると、本件商標をその指定商品に使用しても、その需要者が、引用商標を想起し、それと関連付けてみるとはいえないというのが相当であるから、当該商品を申立人あるいは同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものと誤信し、商品の出所について混同を生ずるおそれがあったと判断することはできない。
したがって、本件商標は、第4条第1項第15号に該当するものとはいえない。
(3)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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