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結論

敗訴(請求棄却)

商標「PDFWRITER」の引用商標の著名性認定(第4条第1項第10号・第4条第1項第15号|審判平成11年異議第91148号)

審判番号
平成11年異議第91148号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PDFWRITER」
争点(論点)
引用商標の著名性認定
適用条文
第4条第1項第10号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第9類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成11年異議第91148号・異議)は、本件商標「PDFWRITER」について、商標法第4条第1項第10号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「引用商標の著名性認定」です。指定商品・役務は第9類・第42類に属します。特許庁は「登録第4271029号商標の登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4271029号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4271029号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年5月27日に登録出願され、「PDFWRITER」の文字を横書きしてなり、第9類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)」を指定商品とし、第42類「電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、平成11年5月14日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が引用する「PDF」及び「PDFWriter」の商標は、申立人の業務に係る「ドキュメントフォーマット」の名称として長年にわたり使用されている著名商標であるところ、本件商標は、これに類似する商標であり、また、本件商標をその指定商品及び指定役務について使用した場合、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生じさせるおそれがあり、さらに、不正の目的で使用するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「PDFWRITER」の文字を同書、同大、同間隔に一体的に表してなるものであり、該構成中の「PDF」の文字部分が独立して把握、認識されるとみるべき特段の事由は見いだせないものであるから、本件商標に接する者は、該構成文字全体をもって取引にあたるものというを相当とする。

ところで、「PDF」の文字よりなる商標は、申立人に係るものとして著名商標となっているとして申立人が提出した証拠を徴するに、「PDF」なる語は、「Portable Document Format」の略語であって、申立人が作成したソフトウエア(著作物)の題号として使用し、該ソフトウエアは無償で提供されていることが認められ、また、「Acrobat PDFWriter」及び「PDFWriter」の文字よりなる商標を「PDFファイルフォーマットの文章などを印刷するためのソフトウエアを記憶させた記録媒体」に表示していることが認められる。しかしながら、申立人の提出に係る証拠を総合勘案するに、本件商標の登録出願時に申立人に係る商品又は役務を表示するものとして「PDF」の文字よりなる商標、「Acrobat PDFWriter」の文字よりなる商標及び「PDFWriter」の文字よりなる商標が申立人の業務に係る商品又は役務について使用され需要者の間に広く認識され、かつ、著名になっていたものとは認められない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものとすることはできない。

また、本件商標をその指定商品及び指定役務について使用しても、申立人又は申立人と何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品及び役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものである。

さらに、申立人提出の証拠を総合勘案するも、引用に係る「PDF」、「Acrobat PDFWriter」及び「PDFWriter」の商標が申立人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたものとは認められないものであって、かつ、本件商標は、商標権者が不正の目的(不正な利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的)をもって使用するものとも認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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