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Trademark Appeal Case

商標称呼外観の類否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90419(T2006−90419/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4957337号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4957337号商標(以下「本件商標」という。)は、「BIOCHEM」の文字を横書きしてなり、平成17年3月28日に登録出願、第5類、第29類、第30類及び第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年6月2日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人の引用する第4434327号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成11年9月14日に登録出願、第1類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年11月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 登録異議の申立ての理由の要点

本件商標は、その構成より「バイオケム」の称呼が生ずるのに対し、引用商標は、その構成より「バイオケミー」又は「バイオケミ」の称呼が生じるものであり、これら称呼は、語尾部分における「ム」と「ミー」又は「ミ」の音が相違するのみであるから、それぞれの称呼を一連に称呼するときは、称呼上相紛らわしいものである。

また、本件商標と引用商標は、その綴り文字において、「IE」の文字の有無の差異を有するにすぎないものであるから、外観上類似する。

さらに、本件商標と引用商標は、造語商標であるとしても、称呼及び外観上の共通性から、「生化学製品」等を意味する「BIOCHEMICAL」の単語から派生したものと認識され、観念上類似する。

したがって、本件商標と引用商標は、称呼、外観及び観念上類似する商標であって、本件商標の指定商品中の「プロテイン入り乳清飲料」は、引用商標の指定商品中の「乳児用粉乳」と類似する商品である。

よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断

(1)本件商標と引用商標の類否について

本件商標は、前記のとおり、「BIOCHEM」の文字を書してなるものであるから、その構成文字に相応して、「バイオケム」の称呼を生ずるものであって、特定の観念を有しない造語よりなるものとみるのが相当である。

これに対し、引用商標は、別掲のとおり、図形と「BIOCHEMIE」の文字を結合した構成よりなるものであるところ、その構成中、独立して自他商品の識別標識としての機能を有すると認められる「BIOCHEMIE」の文字部分は、本件登録異議の申立てに係る指定商品との関係からみれば、特定の意味を有しない造語を表したと理解されるとみるのが相当である。そして、「BIOCHEMIE」の文字部分中、末尾部分の「MIE」は、英語において、名詞に「ie」をつけて愛称的に表す、例えば、「doggie」や「birdie」を「ドギー」、「バーディー」と発音するように、また、わが国でよく知られている英語「rookie」や「movie」を「ルーキー」、「ムービー」と発音するように、「ミー」と称呼し、「BIOCHEMIE」の文字全体として「バイオケミー」と称呼して、商品の取引に当たる場合が多いといえる。してみると、引用商標中の文字部分より生ずる自然の称呼は、「バイオケミー」といわなければならない。

そこで、本件商標より生ずる「バイオケム」の称呼と引用商標より生ずる「バイオケミー」の称呼を比較するに、両称呼は、末尾部分において「ム」と「ミー」の音の差異を有するものである。そして、本件商標を全体として称呼するときは、末尾音「ム」を発した後、息を止めるように称呼を終止させるのに対し、引用商標を全体として称呼するときは、末尾に長音を伴う関係から、「ミ」の母音「イ」が1音分長く残るように称呼されるから、それぞれの称呼を一連に称呼した場合は、その語調、語感が著しく相違したものとなり、称呼上互いに聞き誤るおそれはないというべきである。

また、本件商標を構成する「BIOCHEM」と引用商標中の「BIOCHEMIE」の文字部分は、末尾において、「IE」の文字の有無の差異を有するものであるから、通常の注意力をもってすれば、互いに見誤るおそれはないとみるのが相当である。

さらに、本件商標と引用商標中の「BIOCHEMIE」の文字部分は、前記認定のとおり、いずれも造語よりなるものと理解されるから、観念上比較することはできない。

したがって、本件商標と引用商標は、その称呼、外観及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(2)むすび

以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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