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Trademark Appeal Case

Champs Sports周知性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90422(T2006−90422/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4957556号商標の登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4957556号商標(以下「本件商標」という。)は、「CHAMP sports」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類「履物」を指定商品として、平成17年10月31日登録出願、同18年6月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立の理由(要旨)

(1) 本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の関連会社「Foot Locker,Inc.」が経営するスポーツ用品販売店が永きにわたって米国等で店舗名として使用して国際的に知られている商標「Champs Sports」に酷似するものであり、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第15号及び同第19号に該当するから、取消されるべきである。

(2) 米国で、運動靴で最大の小売店チェーンである「フットロッカー」がその傘下に持つスポーツ用品店が「Champs Sports」(チャンプススポーツ)である。大規模なショッピングモール内を中心に、北米やハワイなどに600店舗を有しているので(第1号証)、そこに旅行した日本人の間でも広く知られている。インターネットの検索エンジン「Google」を用いて検索した場合、日本語ページに限定しても、輸入業者が「Foot Locker等と並ぶ大手スポーツショップ“Champs Sports”」というように記述しているのみならず、一般消費者である日本人によっても「アメリカで有名な人気スポーツショップCHAMPS SPORTS」などと広く紹介され、あるいはオークションサイトで出品されていることがわかる(第2号証)。また、2002年ころには、周知商標である「Nike」の運動靴がスポーツ用品店「Champs Sports」との関係が悪化したことから販売が激減したものの、翌年には関係が修復され販売が回復したことが報道されたことも記憶に新しい。

(3) 本件商標は、この広く知られた「Champs Sports」の中間の複数形を示す「S」を除いただけの「CHAMP Sports」からなり、外観が紛らわしい上、観念も共通し、称呼においても「チャンプススポーツ」と「チャンプスポーツ」 の差異に止まるので彼此混同を生ずるおそれがあることは明らかである。したがって、商標法第4条第1項第10号又は同第15号に該当する。

また、商標権者は履物を専業とする法人であり、上記のような事情を知らないとは考えにくく、申立人のスポーツ用品店が使用してきた周知の商標「Champs Sports」の名声に乗じて不正の利益を得ようとするものといわざるを得ない。よって、商標法第4条第1項第7号及び同第19号に該当する。

3 当審の判断

(1) スポーツ用品店「Champs Sports」の周知著名性の有無について

申立人が、同人の関連会社「Foot Locker,Inc.」が経営するスポーツ用品販売店「Champs Sports」の周知著名性を立証する証拠として提出したものは、申立人関連会社ホームページ(抜粋)及びGoogle検索結果のみであり、これよりは「Champs Sports」の文字が米国においてスポーツ用品販売に係る店舗名として使用されていることは認められるとしても、該店舗名の使用時期、当該商品の取引規模や宣伝・広告などの取引の具体的状況は不明というほかなく、かつ、これらに掲載された内容を目にする者が限られた範囲の者というのが相当であって、該店舗名の周知著名性を立証する証拠としては客観性に乏しいものといわざるを得ない。そしてたとえ、米国においてある程度知られていたとしても、わが国の需要者の間に広く認識されていたとまで認めることはできない。他に、「ChampsSports」の文字が該スポーツ用品店の名称あるいは商標として、本件商標の登録出願前より需要者の間で広く認識されているという証拠は見出せない。

(2) 不正の目的の有無について

また、本件商標の構成文字である「CHAMP」及び「Sports」の各語は、わが国においても馴染みのある英単語であり、これを組み合わせることにより別途特異な創造語であるとすべき格別な事情もなく、これを採択・使用する商標権者が明らかに不正の目的をもって、本件商標を登録出願し、登録を受けたと認めるに足る確たる証拠は見出せない。したがって、本件商標は、不正の目的をもって使用するものということはできない。

(3) 結語

以上のとおりであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものでないから、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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