Trademark Appeal Case
誇称表示と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2006−90426(T2006−90426/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4958012号商標(以下「本件商標」という。)は、「プルミエール」の文字と「Premiere」の文字を二段に横書きしてなり、平成17年8月8日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年6月2日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由の要点
本件商標は、「一級の,最高の,最も優れた」等の意味合いを有するフランス語とその片仮名表記を普通に用いられる方法により表したものと認められ、これらはフランス産ないしはフランス風のものが少なくない食品の取扱い分野においては、商品の品質等の誇称に係る前記意味合いをもって、商品の品質を誇称したものと認識されるにすぎない。
してみると、本件商標は、これをその指定商品中「乳児用粉乳」について使用しても、その品質が「一級の,最高の,最も優れた」ものであるということを誇称表示したものと認識されるにとどまるものである。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記1のとおり、「プルミエール」の文字と「Premiere」の文字を二段に書してなるものであるところ、該文字は、「一級の,最高の,最も優れた」等の意味を有するフランス語及びその片仮名表記であるとしても、これに接する「乳児用粉乳」の需要者が直ちにその意味を理解するものとは認め難いところであり、また、本件商標を構成する「プルミエール」及び「Premiere」の各文字が「乳児用粉乳」を取り扱う分野において、本件商標の査定時に、商品の品質を誇称的に表示するためのものとして、普通に使用されていたという証拠は見出せない。
そうすると、本件商標は、これに接する需要者をして、申立人が主張するような、「一級の,最高の,最も優れた」なる意味合いをもって、商品の品質を誇称表示したものと認識させるということはできず、むしろ、特定の意味合いを想起し得ない造語を表したと認識されるとみるのが相当であるから、本件商標をその指定商品中の「乳児用粉乳」について使用しても、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第3条第1項第3号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
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