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Trademark Appeal Case

ANDの有無による称呼・観念の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90435(T2006−90435/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4967516号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4967516号商標(以下「本件商標」という。)は、「LOVE AND BERRY」の欧文字を標準文字で書してなり、平成17年12月20日登録出願、第9類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年7月7日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第4294927号商標(以下「引用商標」という。)は、「LOVEBERRY」の欧文字を横書きしてなり、平成10年7月24日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月16日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由の要点

(1)商標について

本件商標と引用商標の相違点は「LOVE」と「BERRY」の間に等位接続詞の「AND」があるか否かの微差にすぎないから、本件商標より「ラブアンドベリー」、「ラブエンベリー」の称呼の他、「アンド」を省略して「ラブベリー」の称呼を生ずるものであり、引用商標と称呼上類似する。

また、引用商標から看取される「可愛らしい(苺等の)ベリー」の意味(観念)は、本件商標からも生ずるから、観念上類似する。

さらに、本件商標中の「AND」の文字を視覚から外して、本件商標を「LOVEBERRY」と誤信するおそれもあるから、外観上も引用商標と類似する。

(2)指定商品について

本件商標に係る指定商品「運動用具」と引用商標に含まれる「運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」とは、共に類似の商品である。

(3)以上のとおり、本件商標は、引用商標と同一又は類似であって、引用商標の指定商品と類似する商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記したとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで書され、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「ラブアンドベリー」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「AND」の文字部分が「等位接続詞」であるとしても、かかる構成においては、直ちに、これを省略して称呼する特段の事情が存するとは認められないものである。

そうとすれば、本件商標は、構成文字全体をもって、不可分一体の特定の観念を有しない造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然であり、その構成文字全体に相応して「ラブアンドベリー」の称呼のみを生ずるものというべきである。

してみれば、本件商標から「ラブベリー」、「ラブエンベリー」の称呼をも生ずるものとして、そのうえで、本件商標と引用商標とが称呼上類似するものとする申立人の主張は採用できない。

また、上記の構成よりして、外観上十分に区別し得る差異を有するものであるから、外観上類似するものでなく、さらに、観念については、本件商標は、上記のとおり特定の観念を有しない造語よりなるから、引用商標とは比較し得ないものである。

よって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。

よって、結論のとおり決定する。

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