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結論

敗訴(請求棄却)

商標「m.i.u」の商標の称呼・外観の類似性(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2006−90436(T2006−90436/J7))

審判番号
異議2006−90436(T2006−90436/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「m.i.u」
争点(論点)
商標の称呼・外観の類似性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90436(T2006−90436/J7)・異議)は、本件商標「m.i.u」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標の称呼・外観の類似性」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4957658号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4957658号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4957658号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1に示すとおりの構成からなり、平成16年10月28日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同18年4月17日登録査定、同年6月2日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要点)

登録異議申立人プラダ・エス・アー(以下「申立人」という。)は、 商標「miu miu」(以下「引用商標」という。)を、本件商標の出願前に、申立人の「PRADA」の姉妹ブランドとして、特に「被服、ハンドバック、財布、靴類」等のファッション関連商品に使用してきており、世界的に著名となっていた(甲第3号証ないし甲第41号証)。他方、本件商標と引用商標とは類似する商標であるから、本件商標がその指定商品に使用された場合、当該商品は、需要者等をして、申立人の引用商標に係る商品と出所について混同されるおそれがあり、また、引用商標のサブブランド商品あるいは姉妹ブランド商品と誤認混同されるおそれもある。さらに、申立人あるいはその子会社と経済的に何らかの関係のある者の業務に係る商品であると誤認混同されるおそれがある。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

申立人は、「申立て理由の要約」の項において、商標法第4条第1項第11号と同第15号主張しているところ、引用商標については、特に登録番号を明記していないが、甲各号証によれば、別掲2の(1)ないし(3)に示した登録商標を引用したものと思われるので、それに基づいて判断する。

以下、(1)ないし(3)をまとめて「引用各商標」という。

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、別掲1に示したとおり、筆書き風にややデザイン化した「m.i.u」の文字を表現したものと認められる構成よりなるところ、これよりは、「ミュウ」の称呼を生ずるものである。

一方、引用各商標は、別掲2に示した構成よりなるところ、該構成態様文字は、同じ書体、同じ大きさで、外観上まとまりよく一体的に表されており、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。そして、これより生ずると認められる「ミュウミュウ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そうとすると、引用各商標は、その構成態様文字に相応して「ミュウミュウ」の一連の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

そこで、両称呼を比較するに、本件商標より生ずる「ミュウ」の称呼と、引用各商標より生ずる「ミュウミュウ」の称呼とは、その音構成において顕著な差異を有するものであるから、明瞭に区別し得るものである。

また、本件商標と引用各商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得るものであり、さらに、観念については、いずれも特定の観念を生じない一種の造語よりなるものであるから、比較することができない。

したがって、本件用標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人は、同人の使用する引用各商標が周知著名であるとして、甲各号証を提出した。これらによれば、本件商標の出願前においてみると、当該商標を「被服、ハンドバック、財布、靴類」等に使用し需要者間に一定程度知られているとしても、本件商標の指定商品の需要者間において広く認識されていたものであるとまでは、認めることはできない。

そして、上記したとおり、本件商標と引用各商標とは、判然と区別し得る別異の商標というべきものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用各商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人あるいは同人と経済的又は組織的に関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く誤信して、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定ににより、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する

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