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結論

敗訴(請求棄却)

商標「トップインタビュー」と「ANDY WARHOL’S INTERVIEW」の結合商標の要部抽出(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2006−90452(T2006−90452/J7))

審判番号
異議2006−90452(T2006−90452/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「トップインタビュー」引用商標「ANDY WARHOL’S INTERVIEW」
争点(論点)
結合商標の要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第16類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90452(T2006−90452/J7)・異議)は、本件商標「トップインタビュー」と引用商標「ANDY WARHOL’S INTERVIEW」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「結合商標の要部抽出」です。指定商品・役務は第16類に属します。特許庁は「登録第4960095号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4960095号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4960095号商標(以下「本件商標」という。)は、「トップインタビュー」の片仮名文字及び「TOP INTERVIEW」の欧文字を二段に書してなり、平成16年3月1日に登録出願され、第16類「定期刊行物」を指定商品として、平成18年6月9日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録第1672910号商標(以下「引用商標」という。)は、「ANDY WARHOL’S INTERVIEW」の欧文字を書してなり、昭和55年9月8日に登録出願、第26類「新聞,雑誌」を指定商品として、同59年3月22日に設定登録され、その後、二回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成16年3月31日に第16類「新聞,雑誌」とする指定商品の書換登録がされたものである。

3 登録異議申立ての理由の要点

(1)本件商標は、引用商標と称呼(インタビュー)及び観念(会見、面接、インタビュー、会見記事)において類似するものであり、また、本件商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(2)本件商標から生ずる観念「(各界の)最上位の人(あるいは、最先端の人)へのインタビュー」は、申立人の雑誌が有するイメージそのものであるから、本件商標をその指定商品について使用したときは、これに接する需要者は、同商品が申立人の業務に係る雑誌と何らかの関連があるかの如く誤認するおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。

4 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第第11号について

本件商標は、前記のとおり「トップインタビュー」「TOP INTERVIEW」の文字よりなるところ、構成各文字は、同じ書体、同じ大きさで表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであり、観念上も、「最上位の人への会見」の如き一つの意味合いを把握することのできるものである。

また、これより生ずると認められる「トップインタビュー」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「インタビュー」「INTERVIEW」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せない。

そうすると、本件商標は、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識されるものであるから、本件商標が「INTERVIEW」の部分において引用商標と同一であることをもって、両者が類似するものであるとする申立人の主張は、認めることはできない。

その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼、観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標である。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人の提出に係る証拠によれば、「Andy Warhol」「アンディウォホール」等の記載がウエブサイトで認められるとしても、提出に係る証拠によって、本件商標の登録出願時に取引者、需要者間に広く認識されているものとは到底認めることができない。

しかも、上記(1)のとおり、本件商標と引用商標とは、明らかに区別し得る別異の商標であるから、本件商標をその指定商品について使用しても、直ちに申立人の雑誌又は申立人を想起するとまではいうことができないから、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する需要者は、同商品が申立人の業務に係る雑誌と何らかの関連があるかの如く商品の出所について誤認混同するおそれはないものである。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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