sokuhyo

Trademark Appeal Case

商号商標の称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90461(T2006−90461/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4963718号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4963718号商標(以下「本件商標」という。)は、「100年後もあなたのベストパートナー」及び「株式会社船井財産コンサルタント」の文字を二段に書してなり、平成17年12月2日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同18年6月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

(1)引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4098527号商標(以下「引用商標1」という。)は、「FUNAI GENERAL SERVICE」の文字を横書きしてなり、平成8年2月16日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年12月26日に設定登録されているものである。

申立人の会社名「船井電機株式会社」のいわゆるハウスマークとして、申立人の主力分野である映像・情報機器分野のみならず、保険業にも使用されている使用標章は、「船井」の文字、「フナイ」の文字及び別掲のとおりの構成よりなる標章(以下、まとめて「引用商標2」という。)である。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、その構成文字から「フナイ」の称呼が生じ、引用商標1からは、同様に「フナイ」の称呼が生じる。したがって、本件商標と引用商標1とは称呼を共通にし互いに類似する。

(3)商標法第4条第1項第15号について

引用商標2は、申立人の商標として、広く一般に知られている(甲第3号証ないし甲第51号証)から、これと類似する本件商標が使用された場合、役務の出所について誤認・混同を生ずるおそれがある。

(4)したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断

(1)商標法第4条第1項第11号について

本件商標は、前記のとおりの構成よりなり、下段に書された「株式会社船井財産コンサルタント」の文字が商品の出所を表示するものとして看取されるのが自然であるところ、その構成中「株式会社」の文字が法人の組織形態を表す用語であり、「株式会社」の組織形態を採る法人はその商号中に必ず「株式会社」の用語を使用することが法的に義務づけられているものであることは商法第17条に照らして明らかである。このような事情を受けて、「株式会社」をその構成中に含むいわゆる商号商標の場合、法人の組織形態を表すに過ぎない「株式会社」の部分は自他商品識別機能が弱く、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、特段の事情がない限り、「株式会社」の部分のみが省略されて称呼されることがごく普通にみられるところである。

そうすると、本件商標からは、「株式会社」を除いた「船井財産コンサルタント」の文字に相応して「フナイザイサンコンサルタント」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、引用商標1から「フナイ」の称呼が生ずるものとしても、本件商標から生ずる前記称呼は、構成音数を異にし明らかに引用商標1とは聴別できるものと認められる。

そうとすれば、本件商標と引用商標1とが称呼において類似するものとする申立人の主張は採用できない。

その他、本件商標と引用商標1とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。

したがって、本件商標と引用商標1とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

(2)商標法第4条第1項第15号について

申立人は、引用商標2が、映像・情報機器分野のみならず、保険業にも使用し取引者・需要者間に広く認識されている旨主張しているが、引用商標2は、「船井」の文字、「フナイ」の文字及び別掲のとおりの「FUNAI」の文字よりなるものである。

そして、本件商標と引用商標1とは、十分に区別し得る別異の商標であること上記したとおりであり、引用商標2もその構成文字により「フナイ」の称呼を生ずるものであるから、引用商標1と同様に本件商標とは外観、称呼及び観念において十分に区別し得る別異の商標といえるものであり、商標権者が本件商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その役務が申立人あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものというべきである。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。