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Trademark Appeal Case

称呼類似と略語認定

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90490(T2006−90490/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4966167号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4966167号商標(以下「本件商標」という。)は、「Style & edit」の欧文字と、「スタイル アンド エディット」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成18年1月10日に登録出願、第3類、第14類、第16類、第18類、第20類、第24類、第25類及び第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年6月30日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録第4459222号商標(以下「引用商標」という。)は、「Style Edition」の欧文字を横書きしてなり、平成12年3月1日に登録出願、第14類、第18類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同13年3月16日に設定登録されたものである。

3 登録異議の申立ての理由の要点

申立人は要旨以下のように主張し、証拠方法として甲第1号証ないし同第6号証を提出している。

本件商標は、その構成より全体として「スタイルアンドエディット」の称呼が生ずるが、比較的冗長であり、簡易迅速を旨とする商取引においては、「&(アンド)」の部分が省略され「スタイルエディット」の称呼も生ずる。

次に、引用商標は、その構成より「スタイルエディション」の称呼が生じる。

そして、両称呼を比較すると、語頭の「スタイルエディ」の部分が共通であり、語尾の「ット」と「ション」の差異を有するにすぎない。

したがって、称呼識別上重要視される語頭から、全体の大半にわたり両者の称呼が共通し、称呼識別上あまり重要視されない語尾部での微差しか存在していないので、両者は明らかに類似しているといえる。

なお、英和辞典によれば、「edit」は「edition」の略語である(甲第5号証及び同第6号証)ことからすると、簡易迅速を旨とする商取引においては、「edition」の部分を「edit」と略し、全体として「スタイルエディット」の称呼をもって取引される場合がある。

したがって、本件商標より生ずる称呼と、引用商標より生ずる称呼は同一又は類似であり、「edit」は「edition」の略語であることからすると、両者の観念は共通しているものであり、かつ、指定商品も同一又は類似するものである。

よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

4 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり、同書、同大に書された「Style & edit」及び「スタイル アンド エディット」の各文字を上下二2段に書してなり、上段に書された「Style」、「&」及び「edit」の文字は、よく知られた英語及び記号よりなるものであるから、各語より「スタイル」、「アンド」及び「エディット」の各称呼が無理なく生ずるものであり、さらに、下段に書された「スタイル」、「アンド」及び「エディット」の片仮名文字より生ずる「スタイル」、「アンド」及び「エディット」の称呼とも一致することからすれば、片仮名文字部分は、欧文字及び記号からなる部分の自然な読みを特定しているとみることのできるものであるから、この構成全体より、よどみなく一気、一連に称呼することのできる「スタイルアンドエディット」の称呼のみを生ずるものである。

なお、請求人は、前記3において「簡易迅速を旨とする商取引においては、『&(アンド)』の部分が省略される」旨述べているが、商取引の場において、「&」の記号がしばしば省略されるものであることは、当審においても知るところであるが、本件商標がそれらの事例にならい商取引されるとの明確な証左の提出のないものであるから、直ちに、その主張は認めることができない。

また、「&(アンド)」の部分が省略される審決例を示しているけれども、欧文字及び記号のみからなる商標と、欧文字、記号及び片仮名文字よりなり、片仮名文字部分が、欧文字及び記号からなる部分の自然な読みを特定しているとみることのできる本件商標とは、事案を異にするものであり、これを採用することはできない。

これに対し、引用商標は、前記2のとおり、同書、同大に書された「Style Edition」の文字よりなるが、「Style」及び「Edition」の欧文字は、よく知られた英語よりなるものであるから、各語より「スタイル」及び「エディション」の各称呼が無理なく生ずるものであり、それらを続けた全体の称呼「スタイルエディション」の称呼も冗長ともいえず、よどみなく一気、一連に称呼することのできるものである。

なお、請求人は、前記3において「『edit』は『edition』の略語であるから、『edition』の部分を『edit』と略される。」旨述べているが、英和辞典にその旨の記載が認められるにしても、そのことのみをもって、直ちに「Style Edition」の文字からなる引用商標より「スタイルエディット」の称呼が生じるとする、上記主張を認めることはできない。

そこで、本件商標より生ずる「スタイルアンドエディット」の称呼と、引用商標より生ずる「スタイルエディション」の称呼の類否をみるに、両称呼は、語頭部において「スタイル」の音及び中間部において「エディ」の音を共通にするものであって、全体をよどみなく一気、一連に称呼されること、上記認定のとおりであり、構成音数も異なることも相俟って、各々別異に聴取され、明瞭に区別されるといえるものである。

また、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を有しない造語よりなるものと理解されるから、観念上比較することはできない。

さらに、両商標は、前記1及び前記2のとおりの構成よりみて、外観上互いに区別し得る差異を有するものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であるといわなければならない。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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