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Trademark Appeal Case

プログラム商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2006−90491(T2006−90491/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4966493号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4966493号商標(以下「本件商標」という。)は、「C−PROGRAM」の欧文字と「シープログラム」の片仮名文字とを二段に書してなり、平成15年12月16日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年6月30日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要旨

(1)登録異議申立人(以下「申立人」という。)「株式会社資生堂」は、本件商標中の「C−PROGRAM」は、「化粧品、せっけん類を使用するプログラム」の一例を意味するにすぎず、商品「化粧品、せっけん類」の用法、効能を表す語であり、「シープログラム」は、「C−PROGRAM」の表音表記にすぎないので、商標法第3条第1項第3号に該当し、また「化粧品、せっけん類以外の商品」について使用する場合、商品の品質につき誤認を生じさせるものであり、同法第4条第1項第16号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきものである旨述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第15号証を提出している。

(2)申立人「高野勝弘」は、本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「商品記号C(シー)の、一定の手順にしたがって使用する商品」を直感させ、単にその指定商品の品質を表す標章にすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当するものであり、また、「商品記号C(シー)の、一定の手順にしたがって使用する商品」以外のその指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「商品記号C(シー)の、一定の手順にしたがって使用する商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれのがあるから、同法第4条第1項第16号に該当するものである。

さらに、「PROGRAM(プログラム)」の語が、本類において広く使用されているものであることから、これに単に商品の記号、符号を付したにすぎない本件商標を、その指定商品に使用するときは、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であって、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、取り消されるべきものである旨述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第11号証を提出している。

3 当審の判断

(1)本件商標は、前記1のとおり、「C−PROGRAM」の文字と「シープログラム」の文字とを二段に横書してなるものであるところ、上段に書された欧文字部分と、その読みを特定したと理解される下段に書された片仮名文字部分とは、ともに同一の書体、同一の大きさ、同間隔で、まとまりよく一連に書されており、これより生ずると認められる「シープログラム」の称呼もよどみなく称呼し得るものである。そうすると、たとえ、「PROGRAM」及び「プログラム」の語は、「1.番組。予定。計画。2.目録。計画表。また、演劇・音楽会などの内容を解説した小冊子。3.コンピューターに対して、どのような手順で仕事をすべきかを、機械が解読できるような特別の言語などで指示するもの。[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]」等の意があり、また、ローマ字の1字ないし2字を商品の規格・品番等を表すための記号・符号として採択・使用している例があるとしても、かかる構成よりなる本件商標は、構成全体をもって、「シープログラム」とのみ称呼される一体不可分の造語を表したと認識されるとみるのが相当であって、特定の観念は生じないというべきである。

そして、申立人の提出した甲各号証によれば、「PROGRAM」及び「プログラム」の語は、「化粧品、せっけん等を使用する場合、より効果的に商品を使用するための手順(計画)、期間」等の意で、アルファベットや数字を付して「A2プログラム」、「dプログラム」、「ACプログラム」、「ADプログラム」、「FPプログラム14」及び「JCprogram」等の用例で、採択・使用されていることはうかがわれるところである。

しかしながら、「PROGRAM」及び「プログラム」の語は、上記のとおり、多義を有する語として知られ、多くの商品分野において採用されることの多い成語であること、そして本件商標は、上記のとおり一体不可分の造語を表したものと認識されることも相俟って、甲各号証の使用例をもって、本件商標が、その指定商品との関係において、直ちに特定の商品の品質等を具体的に表示するものということはできず、これをその指定商品のいずれについて使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものであり、さらに需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標に該当しないものといわなければならない。

(2)以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。

よって、結論のとおり決定する。

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