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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Traditinal」のトラディショナル商標の品質表示性(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2006−90526(T2006−90526/J7))

審判番号
異議2006−90526(T2006−90526/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Traditinal」
争点(論点)
トラディショナル商標の品質表示性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2006−90526(T2006−90526/J7)・異議)は、本件商標「Traditinal」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「トラディショナル商標の品質表示性」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4972168号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4972168号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4972168号商標(以下「本件商標」という。)は、「Traditinal」の欧文字と「トラディショナル」の片仮名文字を二段に横書きしてなり、平成17年12月7日に登録出願、第30類「茶,コーヒー及びココア,氷,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、同18年7月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要点

「トラディショナル」という言葉は、指定商品「茶」においては商品の品質を表示するものとして、多くの専門文献及び商品パンフレットに記載されている。

そうすると、本件商標は、その指定商品中「茶」について使用する場合、単に指定商品の品質を示しているにすぎず、それ以外の商品について使用する場合は、商品の品質の誤認を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に該当するので、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおりであるところ、「Traditinal」、「トラディショナル」の文字は、「伝統的な」等の意味を有する平易な英語及び外来語と認められるものの、申立人の提出に係る証拠によれば、

(1)トラディショナルの文字は、「多くのイギリス人は、典型的な英国紅茶ともいえる、ふだん飲んでいる濃いミルク・ティを『トラディショナル・ティ』と呼ぶ。」(甲第2号証の1:書籍)、「イギリスでは、同じ紅茶でも飲む時間帯やその内容によって様々な呼称がある。まず一般的なものの1つがトラディショナル・ティーである。」(甲第2号証の2:インターネット検索記事)と記載されているはいるものの、その記載は上記書籍、インターネット検索記事のみである。

(2)また、紅茶を取り扱う業界においては、「トラディショナルティーバッグ」「トラディショナルティ(ー)」と使用されている事実は認め得るとしても、「Traditinal」あるいは「トラディショナル」の語のみで、紅茶について、商品の品質を直接的ないし具体的に表示するものとして取引上普通に使用されているという事実を認めるに足りる証拠はない。

そうすると、本件商標は、その構成中に「ティ」の文字を含むものではないから、これをその指定商品中、紅茶に使用された場合、取引者、需要者は、これより「伝統的な」等の意味を有する語と認識するものの、それ以上に、直ちに商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものと理解、認識するものとはいい難いとみるのが相当である。

そうすると、本件商標は、その指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しない。

以上のとおり、本件商標は、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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